死亡後の銀行口座を凍結解除するには?亡くなった人の預金をおろす方法や日数
相続相談
2026.10.31
死亡後の銀行口座から預金を受け取るには、銀行に名義人が亡くなったことを伝え、遺言や相続人の合意状況に応じた書類を提出することが基本です。
遺産の分け方が決まる前でも、相続人が一定額を受け取れる払戻し制度があります。
ただし、受取額には上限があり、即日受け取れるとは限りません。
「亡くなった人の口座が使えない」「葬儀費用の支払いが迫っている」ときは、必要な金額と支払日も銀行に伝えましょう。
本記事では、凍結解除の方法・必要書類・日数と、手続きが進まない場合の対応を解説します。
- 銀行口座を凍結解除するには?
- 急ぎでおろしたいときの払戻し制度
- 口座の凍結解除には何日かかる?
- 払戻し制度で足りない・利用できない場合の対処法
- 凍結前に預金を引き出してもよい?
- 凍結解除が進まないときの確認事項と相談先
- 亡くなった人の口座の凍結解除に関するFAQ
- 故人の預金は銀行で相続手続きをして受け取ろう
死亡後の銀行口座を凍結解除するには?

故人の預金を受け取るには、銀行で相続手続きを進める必要があります。
「凍結解除」は故人名義の口座を家族が使い続けることではなく、払戻し・解約・名義変更等の手続きを通じて預金を引き継ぐことです。
まずは凍結される時期と、申出から受取までの流れを確認しましょう。
銀行口座は、銀行が名義人の死亡を知った時点で凍結される
銀行が名義人の死亡を把握すると、原則として入出金等が制限されます。
三菱UFJ銀行の「口座名義人の死亡後に必要な銀行の相続手続き」の説明のとおり、死亡した瞬間や死亡届の提出で全銀行が自動凍結されるわけではありません。
凍結は預金そのものが失われることではありませんが、日常の支払いへの影響を確認してください。
| 対象の取引 | 原則的な影響 | 次に確認すること |
|---|---|---|
| ATM・窓口からの引き出し | 通常の引き出しが制限される | 相続手続き、急ぎの場合の払戻し制度 |
| 公共料金などの口座振替 | 引き落としが停止する | 支払先への連絡、支払方法の変更 |
| 振込入金・継続的な入金 | 入金にも制限が生じる | 銀行と入金元に今後の取扱いを確認 |
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入金の扱いには、銀行や取引内容による違いがあります。
例えば北海道銀行の「相続のお手続き」では、相続手続き前に発生した債券・投資信託の利金や償還金について、故人名義の指定口座へ入金する取扱いです。
振込入金については銀行と入金元に、口座振替については支払先に確認しましょう。
銀行で行う凍結解除の手続きの流れ
基本の流れは、銀行への連絡、書類の準備、提出、払戻し等の4ステップです。
全国銀行協会の「預金相続の手続の流れ」でも、この順序で整理されています。
| 段階 | 行うこと | 確認しておきたい点 |
|---|---|---|
| ①銀行へ連絡する | 故人の氏名、分かる範囲の支店・口座情報、 遺言の有無を伝える | 連絡方法、相談・提出先、来店予約の要否 |
| ②必要書類を準備する | 相続の状況に合う書類を集める | 誰の署名・押印・証明書が必要か |
| ③書類を提出する | 銀行指定の方法で提出する | 原本の要否、不足・不備がある場合の対応 |
| ④払戻し等を受ける | 指定された方法で預金を受け取る | 受取先、金額、残る手続きの有無 |
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書類をすべてそろえてから連絡する必要はありません。遺言や相続人の状況を先に伝え、準備する資料を絞りましょう。
銀行への連絡窓口を担うことと、預金を相続して取得する権利があることは別の問題です。
同じ人が両方を兼ねる場合もありますが、代表者になったという理由だけで預金全額を自分のものにできるわけではありません。
払戻しを請求・受領できる人は、遺言や遺産分割協議、委任の内容等を銀行に確認しましょう。
全員の来店と、必要な人の署名・同意・委任も別問題です。遠方の相続人がいる場合は、来店者と郵送対応の可否を確認してください。
例えば三菱UFJ銀行の「相続のお手続きのご案内」では、必要書類の郵送提出が可能です。
ただし、Webで相続発生を連絡できても、すべての手続きがオンラインだけで終わるとは限りません。
なお、相続放棄を検討している方は、銀行への連絡・書類確認と預金の取得・使用を区別し、お金を動かす前に専門家へ相談しましょう。
口座の凍結解除に必要な書類
必要書類は、遺言書・遺産分割協議書・裁判所の書類の有無によって変わります。
銀行所定の相続届や払戻請求書、本人確認書類、通帳・キャッシュカード等に加え、相続の状況を証明する資料を準備しましょう。
全国銀行協会の「預金相続の手続に必要な書類」に基づく代表例は、次のとおりです。
| 相続の状況 | 確認する書類の例 |
|---|---|
| 遺言書がある | 遺言書、死亡が分かる戸籍、受取人の戸籍・遺言執行者の印鑑証明書等 |
| 遺言書がなく、遺産分割協議書がある | 協議書、故人の出生から死亡までの戸籍等、相続人の戸籍、相続人の印鑑証明書等 |
| 遺言書・遺産分割協議書がない | 相続関係を示す戸籍等、銀行所定の書類、印鑑証明書等 |
| 調停・審判で決まっている | 調停調書・審判書、確定証明書(必要な場合)、受取人の印鑑証明書等 |
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※上記は代表例です。銀行・相続内容によって、追加・省略・代替できる書類が異なります。
遺産分割協議書は、相続人が合意した財産の分け方をまとめた書類です。
銀行所定の書類で対応できる場合もありますが、「協議書がない」と「必要な合意がない」は同じではありません。
例えば、三菱UFJ銀行では、遺言書・遺産分割協議書がない共同相続の通常手続きで、法定相続人全員の署名と実印による押印が必要です。
法務局が交付する認証付きの「法定相続情報一覧図の写し」は、故人と相続人の関係を示す戸籍一式の代わりに使える場合があります。
ただし、遺言書・協議書・印鑑証明書の代わりにはなりません。
自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所での「検認」が必要です。
検認は遺言書の状態・内容を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
裁判所の「遺言書の検認」によれば、公正証書遺言と法務局の保管制度を利用した遺言書は検認不要です。
戸籍・印鑑証明書の発行日・期限、必要部数、原本返却の可否は提出先ごとに確認してください。
複数の銀行で原本を使用する際の確認漏れを防げます。
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相続で必要な戸籍の範囲と集め方
急ぎで預金をおろしたいときの「払戻し制度」

遺産の分け方が決まる前でも、相続人が一定額の預金を受け取れる制度があります。
ここで解説するのは、家庭裁判所の判断を経ずに銀行へ直接請求する「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」です。
利用条件と金額を確認して、支払いに使えるか判断しましょう。
払戻し制度の利用条件と必要書類
この制度を利用できるのは、遺産分割の対象となる預金について払戻しを求める相続人です。
他の相続人の同意がなくても、法律で定める範囲内で単独の請求ができます。
本人確認書類や戸籍、印鑑証明書など、主な必要書類は次のとおりです。
| 書類の役割 | 確認する資料の例 |
|---|---|
| 相続人・法定相続分を確認する | 故人の出生から死亡までの戸籍等、相続人全員の戸籍等 |
| 請求する相続人を確認する | 請求者の印鑑証明書、本人確認資料 |
| 銀行へ払戻しを請求する | 銀行所定の依頼書等 |
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※銀行により、代替できる資料や追加書類、発行日についての条件が異なります。
法定相続分とは、法律で定められた相続割合のことです。
同意が不要でも、相続人全員の関係を確認する書類まで不要になるわけではありません。
戸籍の代わりに利用できる資料や、追加書類の有無を確認してください。
喪主や葬儀費用の支払者であるだけでは利用できません。
遺言の内容によって制度を利用できない場合もあるため、その有無を銀行へ伝えましょう。
書類提出後も確認の時間が必要です。「葬儀の請求書があれば即日受け取れる」とは考えず、日程を確認しましょう。
引き出せる金額の上限と計算例
払戻し額は口座・明細ごとに計算し、同じ金融機関では相続人一人につき合計150万円が上限です。
三井住友銀行の「民法909条の2に基づく払戻し制度」で確認できる計算式は、次のとおりです。
払戻しを受けられる額=相続開始時の預金額×3分の1×請求する相続人の法定相続分
相続開始時とは、原則として亡くなった時点を指します。
普通預金は口座ごと、定期預金は明細ごとに計算し、その後に銀行単位の上限を確認してください。
例えば、札幌市に住む相続人が230万円を必要としており、法定相続分が2分の1だったとします。
以下は、対象預金に既払戻しや残高変動がなく、遺言等による利用上の問題もない場合の計算例です。
| 預金 | 相続開始時の残高 | 口座・明細ごとの計算額 |
|---|---|---|
| A銀行・普通預金 | 600万円 | 600万円×1/3×1/2=100万円 |
| A銀行・別支店の定期預金1明細 | 600万円 | 600万円×1/3×1/2=100万円 |
| B銀行・普通預金 | 300万円 | 300万円×1/3×1/2=50万円 |
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A銀行の計算額は計200万円ですが、全支店を合算した上限は150万円です。
B銀行では50万円のため、受取見込額は合計200万円となります。
必要額230万円に対して、30万円が不足する計算です。
この場合は、後述する預金の一部分割など、別の対応も検討しましょう。
上限は「1口座につき150万円」「相続人全員で150万円」「すべての銀行を合わせて150万円」ではありません。
また、この例のA銀行では、普通預金から150万円を引き出すことはできず、各口座の計算上限を守る必要があります。
先に受け取った預金は、遺産分割でどう扱う?
この制度で受け取った預金は、その相続人が遺産の一部分割によって取得したものとして扱われます。
最終的な遺産分割では受取済みの金額も含めて整理しましょう。
受取日・金額・使途・残額を記録し、領収書等を保管してください。
葬儀費用などに使っても、他の相続人が当然に同額を負担するとは限らないため、費用負担は別途確認が必要です。
一部の払戻しだけでは相続手続き全体は終わりません。残りの預金についても、引き続き手続きを進めましょう。
口座の凍結解除には何日かかる?

口座の凍結から預金を受け取るまでの日数は、銀行と準備状況によって異なります。
特に、合意・書類収集の期間と、銀行へ必要書類を提出した後の処理期間は別です。
一般的な目安だけでなく、自分の手続きがどの段階にあるかを確認しましょう。
書類の準備から預金を受け取るまでにかかる期間
三菱UFJ銀行では、必要書類をすべて提出してから約2週間が払戻しの目安です。死亡日や最初の連絡日から数えるわけではありません。
北海道銀行や北洋銀行も書類提出から払戻し完了まで一定の日数がかかるため、具体的な期間は窓口で確認しましょう。
取引内容や書類の不備によって受取時期は変わるため、次の3段階に分けて確認してください。
| 段階 | 日数を左右する主な事情 |
|---|---|
| 提出前の準備 | 遺言・相続人の確認、合意状況、戸籍等の収集 |
| 銀行の確認・処理 | 書類の不足・不備、取引内容、追加確認 |
| 払戻し・受取 | 受取方法、別途必要な手続きの有無 |
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戸籍収集や署名の回収、追加書類の提出が残っている場合、銀行の処理日数だけでは受取日を見積もれません。
提出後も「書類はすべてそろった扱いか」を確認してください。
一定期間が過ぎても自動的に凍結解除されるわけではありません。
約2週間という目安を他行や分割前の払戻し制度へ一律に当てはめず、銀行に見通しを聞きましょう。
また、相続税の申告・納税が必要な場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行います。
通常は、故人が亡くなったことを知った日が基準です。
国税庁の「相続財産が分割されていないときの申告」にあるとおり、未分割でも申告・納税の期限は延びません。
銀行手続きの完了を待って申告が遅れないよう注意してください。
支払いに間に合わない場合は、銀行と支払先に相談する
支払日が迫っている場合は、銀行への確認と支払先への相談を並行しましょう。
まず、必要額・支払日・手元で用意できる金額・銀行手続きの進捗を一つのメモにまとめてください。
銀行には「何日までにいくら必要で、どの書類まで準備できているか」を伝えましょう。
支払先には、支払方法や日程を変更できないか相談してください。
変更が認められるかは契約・相手方の対応によるため、支払日を過ぎる前に連絡することが重要です。
自己資金で立て替える場合は、請求書・領収書を残し、後の費用負担についても家族間で確認してください。
払戻し制度で足りない・利用できない場合の対処法

銀行の払戻し制度だけで不足する場合は、預金を先に分ける合意や、家庭裁判所を利用する方法を検討します。
どの方法でも自由に全額を受け取れるわけではありません。
合意の可否と、利用に必要な条件を分けて確認しましょう。
預金だけ先に分けられるか、相続人全員で話し合う
相続人全員で合意できる場合は、預金を先に分ける方法も選択肢です。
e-Gov法令検索「民法」第907条は、遺産の全部だけでなく、一部を分割することも認めています。
実家を売るかどうかが未定でも、預金の分け方を合意できないか話し合いましょう。
話し合う際は、次の内容を整理してください。
対象の銀行・口座/取得者と金額/今回分けない財産/銀行に提出する書類
協議書を作るだけでは、合意していない相続人の同意を得たことにはなりません。
対象と金額を確認したうえで書面化してください。
遺言による指定・分割の禁止などがある場合には、個別の確認が必要です。
残る財産への影響も含め、疑問は合意前に専門家へ確認しましょう。
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預金を含む遺産分割協議書の書き方
合意が難しい場合は、家庭裁判所の仮払いを検討する
遺産分割の調停・審判が申し立てられている場合、別途申立てをして、裁判所が認めた範囲の預金を受け取る方法があります。
生活費などの支払いのために仮払いが必要で、他の相続人の利益を害さないと、家庭裁判所が認めた場合に利用できます。
調停は裁判所で話し合う手続き、審判は裁判所が判断する手続きです。銀行の制度との違いを整理しましょう。
| 比較項目 | 銀行へ直接請求する制度 | 家庭裁判所を利用する方法 |
|---|---|---|
| 裁判所の判断 | 不要 | 必要 |
| 主な条件 | 相続人であること、 対象預金・法定相続分等の確認 | 調停・審判の申立て、仮払いの必要性、 他の相続人の利益を害さないこと等 |
| 金額の決まり方 | 口座・明細ごとの計算額。 相続人一人につき、同一金融機関の全支店合計で150万円が上限 | 裁判所が仮の取得を認めた金額 |
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150万円を超える資金が必要だからといって、自動的に利用できるわけではありません。
裁判所の判断後にも銀行での手続きが必要なため、支払日までに間に合うかも重要です。
必要額・支払日・不足する理由・相続人の合意状況を整理し、弁護士に利用の可否と進め方を相談しましょう。
口座が凍結される前に預金を引き出してもよい?

口座がまだ使えても、相続人の一人が自由に預金を使ってよいわけではありません。
引き出した目的や使途によって、相続人間のトラブルや相続放棄への影響が生じる場合があります。
これから引き出す人と、すでに引き出した人では、確認する内容を分けましょう。
凍結されていなくても、故人の口座を使い続けない
ATMやインターネットバンキングで取引できることは、預金を自由に使う権限があることの証明にはなりません。
銀行がまだ死亡を把握していないなどの事情で、取引できる状態が続いている可能性があります。
自己判断で引き出した預金は、使い道や金額を巡って、他の相続人との争いにつながる場合があります。
暗証番号を知っていても、故人の口座を家族の生活用に使い続けることは避けてください。
公共料金等は支払方法の変更を相談しましょう。凍結を確かめるための試し出金もせず、口座の状況は銀行へ問い合わせてください。
すでに引き出した場合は、金額・使い道を記録する
すでに引き出した場合は、追加で使う前に、金額・保管先・使途・残額を整理してください。
何のために動かし、どう扱ったかが重要です。
| 記録する項目 | 整理する内容 |
|---|---|
| 引出日・金額 | いつ、どの銀行から、いくら引き出したか |
| 保管先・残額 | 現金や口座でどう保管し、いくら残っているか |
| 支出内容 | 誰に、何のために、いくら支払ったか |
| 証拠資料 | 取引履歴、請求書、領収書など |
| 相続人への説明 | 誰に、いつ、どのように説明したか |
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葬儀費用等への支出でも、他の相続人に説明できるよう資料を残しましょう。使わずに保管している金額も記録してください。
「口座に戻せば必ず解決する」とは限りません。
争いや相続放棄の検討がある場合は、記録を持って専門家へ相談しましょう。
相続放棄を考えている場合は、預金を動かす前に相談する
相続放棄を検討している場合は、払戻しの請求や預金の使用をする前に、その影響を確認しましょう。
民法第921条では、相続財産を処分した場合などに、財産も借金等も引き継ぐ「単純承認」をしたとみなす仕組みが定められています。
財産の現状を維持するための保存行為などの例外もあるため、行為の内容に応じた判断が必要です。
銀行への死亡連絡や必要書類の確認と、実際に預金を取得・使用することは区別してください。
銀行の正規の払戻し制度を使ったとしても、相続放棄との関係で必ず問題がないとはいえません。
裁判所の「相続の放棄の申述」によれば、申述期限は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
「少額なら大丈夫」「葬儀費用なら必ず問題ない」と決めつけず、預金の扱いと期限を確認しましょう。
口座の凍結解除が進まないときの確認事項と相談先

手続きが止まったら、書類不足なのか、相続人の合意・権限の問題なのかを確認してください。
法律判断が必要な問題は、書類を集め直すだけでは解決しません。
理由を整理し、対応できる窓口へ相談しましょう。
不足書類や手続きが止まっている理由を銀行に確認する
銀行には「何が足りないか」と「何を確認できていないのか」を聞きましょう。
原因によって次の行動は変わります。
| 困っている状況 | 銀行に確認すること・次の対応 |
|---|---|
| 書類を提出したが進まない | 不足・不備の有無、追加確認の内容、現在の処理状況 |
| 通帳・キャッシュカードがない | 紛失していることを伝え、必要な追加対応を確認 |
| 戸籍がそろわない | 誰について、どの期間・関係を証明できていないか |
| 署名・押印が集まらない | 書類の未回収なのか、内容への同意がないのかを整理 |
| 相続人と連絡が取れない・争いがある | 書類準備だけでは解決しない問題として法律相談へ |
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通帳等を紛失していても、それだけで相続手続きができないとは限りません。
北海道銀行では、通帳・証書・キャッシュカード等が見つからない場合は申し出るよう求めています。
探し続けて連絡を遅らせるのではなく、分かる情報で相談しましょう。
確認日・担当部署・追加対応をメモに残すと、専門家へ相談する際にも役立ちます。
専門家に相談したほうがよいケースと相談先の選び方
相談先は、止まっている原因と依頼したい業務で選びましょう。
相談内容ごとの主な窓口は、次のとおりです。
| 相談したい内容 | 主な相談先 |
|---|---|
| 書式、追加書類、 銀行の処理状況 | 取引銀行 |
| 合意に基づく預金相続 遺産承継の手続き支援 | 対応する司法書士等 |
| 相続人間の交渉・紛争 引き出した預金をめぐる問題 | 弁護士 |
| 相続税の申告、税額、 申告期限への対応 | 税理士 |
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依頼前に、希望する手続きへの対応可否と費用を確認してください。
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・相続手続きを依頼できる範囲と費用
・札幌で利用できる相続の無料相談先
相続手続きの進め方に迷った場合は、相続相談ガイドに掲載している専門家へご相談ください。
銀行からの案内内容や支払日を伝え、次に必要な対応を確認しましょう。
亡くなった人の口座の凍結解除に関するよくある質問

凍結中の財産調査や相続人が一人の場合など、手続きで残りやすい疑問に回答します。
基本の払戻し方法とは別に、自分の状況に当てはまる条件を確認してください。
凍結中でも、相続人の一人が残高証明書や取引履歴を請求できる?
相続人の一人から請求できる取扱いがあります。
北海道銀行では、相続人等の一人の依頼で残高証明書・取引明細表を発行しています。
死亡や相続人の立場を証明する資料、本人確認資料等が必要です。対象の日付・期間や手数料も銀行に確認しましょう。
証明書を取得できても、預金全額を単独で取得できることにはなりません。
相続人が一人でも、凍結解除の手続きは必要?
相続人が一人でも、銀行所定の相続手続きは必要です。
複数の相続人で遺産分割を話し合う必要がない場合でも、銀行による相続関係や請求権限の確認は省略されません。
戸籍等で相続人を確認したうえで、遺言の有無や内容も銀行へ伝えましょう。
10年以上放置された故人の口座でも、預金を受け取れる?
休眠預金等になった後も、相続人が銀行所定の手続きを経て払戻しを受けられます(金融庁の「休眠預金等に関する案内」)。
ただし、死亡による凍結と、長期間取引がないことによる休眠預金は別です。
2007年10月1日の郵政民営化より前に預けた定期性の郵便貯金等には異なる扱いがあるため、古い口座すべてを同じ条件で判断しないでください。
凍結解除の手続きには費用がかかる?
書類取得の実費、証明書発行・送金等の手数料、依頼する場合の専門家報酬がかかることがあります。
費用は一律ではなく、必要となる作業を分けて確認しましょう。
例えば三井住友銀行の「相続預金の残高証明書や預金入出金取引証明」では、残高証明書の発行手数料は1通880円(税込)です。
これは同行の証明書発行の費用で、凍結解除全体の料金ではありません。
残高証明書がすべての払戻しで必須とは限りません。
取得前に必要性を確認し、専門家へ依頼する場合は報酬・実費・追加費用を分けて見積もりを確認してください。
まとめ|故人の預金は、銀行で相続手続きをして受け取ろう
死亡後の銀行口座から預金を受け取るには、遺言・相続人の状況に合う手続きを選ぶことが基本です。
通常の払戻しを進められる人は必要書類を確認し、分割前に資金が必要な人は払戻し制度の条件・金額・日数を確かめましょう。
凍結前でも自己判断で使い続けず、預金の扱い・資金不足・相続人の合意で困った場合は、金額や支払日を整理して適切な相談先へ進んでください。
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