相続の戸籍謄本はどこまで必要?取り方や必要部数、有効期限など解説
相続手続き
2026.09.29
「相続に必要な戸籍謄本は、誰の分をどこまで集めればいい?」「出生から死亡までと言われても、取り方がわからない」と迷っていませんか。
銀行の払戻しや不動産の名義変更などでは、手続きに応じた戸籍の準備が必要です。
ただし、家族関係や提出先によって必要な範囲・部数が変わるため、確認せずに取得すると不足や取り直しにつながることがあります。
本記事では、相続に必要な戸籍の種類と範囲、取り寄せ方、必要部数、有効期限を解説します。
手元の戸籍を使えるか、不足がないかを確認し、次の手続きへ進みましょう。
- 戸籍謄本が必要になる相続手続きは?
- 戸籍謄本は誰の分をどこまで集める?
- 相続用の戸籍謄本はどこで取れる?
- 戸籍謄本を集める5つの手順
- 戸籍謄本は何通必要?コピーでも可?
- 戸籍謄本に有効期限はある?
- 戸籍集めで困ったときはどうする?
- 相続の戸籍謄本でよくある質問
- 戸籍謄本は必要な範囲と提出先の条件を確認して集めよう
この記事の結論
相続人全員を確認する場合、必要な戸籍の基本は次のとおりです。
| 確認すること | 結論 |
|---|---|
| 故人の戸籍 | 出生から死亡までの記録がつながる戸籍 |
| 相続人の戸籍 | 原則として現在の戸籍 |
| 必要部数 | 原本の返却や、複数手続きを同時に進めるかで判断 |
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※遺言に基づく手続きや相続放棄などでは必要範囲が異なります。取得前に、提出先へ必要な戸籍と部数を確認しましょう。
戸籍謄本が必要になる相続手続きは?

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、その戸籍に記録されている人全員の出生・婚姻・親子関係などを証明する書類です。
相続では、故人の死亡や相続人との関係を確認するために使います。
銀行などへの提出だけでなく、遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」の前に、誰が相続人になるのかを確認する際にも必要となります。
銀行の預金や株式を相続するとき
銀行や証券会社の相続手続きでは、故人の死亡や相続人との関係を確認するために戸籍を使います。
預金の払戻しだけでなく、故人が保有していた株式を相続人名義の口座へ引き継ぐ場面でも使用する書類です。
必要な戸籍の範囲は、金融機関や遺言書・遺産分割協議書の有無によって異なります。取得前に取引先へ状況を伝え、誰の戸籍を、どの期間まで用意するのかを確認しましょう。
複数の金融機関に取引がある場合は、それぞれの必要書類を確認してから準備すると、取り寄せの不足や重複を防ぎやすくなります。
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札幌における銀行の相続手続き
土地・建物の名義を変更するとき(相続登記)
相続した土地・建物の名義変更を「相続登記」といい、故人と相続人の関係を証明するために戸籍を使います。
たとえば、親名義の実家を子が相続する場合には、戸籍で親子関係などを確認します。
ただし、戸籍を集めただけでは、名義変更は完了しません。
相続人同士の話し合いで不動産の取得者を決めた場合は、その合意を示す遺産分割協議書なども必要です。戸籍とあわせて相続方法に応じた書類をそろえ、法務局へ登記を申請します。
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相続不動産の名義変更
相続税を申告するとき
相続税の申告が必要な場合は、相続人全員を明らかにする戸籍謄本の写しなどを、申告書に添付します。
条件を満たす「法定相続情報一覧図の写し」を利用することも可能です。
ただし、財産を相続した人全員に申告が必要なわけではありません。
戸籍を添付する場合は作成時期にも条件があるため、取得済みの書類を使えるか確認しましょう。
詳しい条件は、後述の「相続で使う戸籍謄本に有効期限はある?」で解説します。
相続放棄や遺言書の検認をするとき
相続放棄の申述や遺言書の検認では、故人の死亡や相続関係を確認するために、家庭裁判所へ戸籍を提出します。
必要な戸籍は、手続きの種類や故人との関係によって異なるため、取得前に提出先へ確認しましょう。
検認は、遺言書の形状や訂正の状態などを確認・記録し、偽造や変造を防ぐための手続きです。
ただし、公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要です。遺言書がある場合は、まずその種類と保管方法を確認してください。
相続に必要な戸籍謄本は、誰の分をどこまで集める?

必要な戸籍は、「故人の分」と「相続人の分」に分けると整理しやすくなります。
まず相続人全員を確認する場合の基本を押さえ、家族関係や手続きに応じて追加・変更が必要な範囲を確認しましょう。
亡くなった人の戸籍を「出生から死亡まで」集める理由
最後の戸籍だけでは把握できない子や親族関係を確認するためです。自分との親子関係だけでなく、ほかの相続人の有無まで調べます。
戸籍の記録が複数に分かれる主な理由は、婚姻・転籍や、法改正などによって戸籍を作り替える「改製」です。
たとえば、結婚して別戸籍へ移った子の記録が、親の改製後の戸籍に引き継がれていない場合があります。その場合は、改製前の戸籍も確認しなければなりません。
また、現在の戸籍に出生年月日が載っていても、出生当時からの身分関係がすべて記載されているとは限りません。
日付が書かれていることと、その期間の記録がそろっていることは別と考えてください。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍は何が違う?
相続では、現在の戸籍だけでなく、過去の記録を確認できる戸籍も必要になります。
主な違いは次のとおりです。
| 書類 | どのようなものか | 相続で確認する主な内容 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本・戸籍全部事項証明書 | その戸籍に記録されている人全員の身分関係を証明するもの | 親子・婚姻関係、死亡の記載など |
| 除籍謄本 | 婚姻や死亡などで、その戸籍にいた全員が除かれた後の戸籍の証明 | 以前の親族関係や死亡、転籍など |
| 改製原戸籍(かいせいはらこせき) | 法改正やコンピューター化で作り替えられる前の戸籍 | 新しい戸籍へ引き継がれなかった過去の記録など |
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名称と内容は、札幌市の「戸籍謄本、戸籍の附票など」でも確認できます。
注意したいのは、亡くなった人の戸籍が必ず「除籍謄本」になるわけではない点です。
同じ戸籍に配偶者などが残っていれば、故人の死亡が記載された戸籍全部事項証明書として取得することがあります。
なお、「戸籍の附票」は住所の履歴を示す別の書類です。名前が似ていますが、親族関係を証明する戸籍謄本の代わりではありません。
子供や配偶者など、相続人の戸籍はどこまで必要?
相続人側は、原則として現在の戸籍をそろえ、故人との関係や相続開始時の生存などを確認します。
必要な関係がつながらない場合は、途中の戸籍を追加することもありますが、全員について出生から現在までを一律に集めるわけではありません。
たとえば父が亡くなり、母と子2人が相続する場合、母と子1人が父と同じ戸籍なら、その戸籍で複数人を確認できることがあります。
別戸籍になっているもう1人の子は、自分の現在戸籍を取得する、といった整理です。
同じ戸籍で複数の相続人を確認できる場合は、人数分を重複して取得する必要はありません。
死亡後に発行されたものが必要かなど、提出先の条件も確認しましょう。
親・兄弟姉妹・孫が相続する場合に追加で必要な戸籍
相続人の立場が変わると、相続人であることを確認するための戸籍も増えることがあります。まずは、相続の順位と家族関係を整理することが大切です。
配偶者に加え、配偶者以外は子、直系尊属、兄弟姉妹の順に該当する人が相続人となります。相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。
以下は、相続関係を調べる際に追加で確認する戸籍の例です。兄弟姉妹の行は、父母が既に亡くなっている場合を想定しています。
先順位の人が相続放棄をしている場合などは、必要な確認資料が異なるため、提出先に確認してください。すべての手続きに共通する必要書類一覧ではありません。
| ケース | 確認すること | 追加で確認する戸籍の例 |
|---|---|---|
| 親・祖父母などが相続する | 子やその代襲者などの有無、故人に近い世代の直系尊属がいるか | 故人との関係をつなぐ戸籍、必要に応じて死亡した直系尊属の死亡記載のある戸籍 |
| 兄弟姉妹が相続する | 先順位の相続人がいないこと、父母を通じた兄弟姉妹の関係 | 父母の出生から死亡までの戸籍、直系尊属の死亡を確認する戸籍など |
| 孫が代襲相続する | 本来相続するはずだった親が先に死亡したことなどと、孫との関係 | 先に亡くなった子の出生から死亡までの戸籍、孫の現在戸籍など |
| 甥・姪が代襲相続する | 故人の兄弟姉妹が先に死亡したことなどと、甥・姪との関係 | 先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍、甥・姪の現在戸籍など |
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代襲相続とは、本来の相続人が先に亡くなるなどした場合に、その子などが代わって相続することです。
孫がいれば必ず相続人になるわけではありません。また、父母に代わって祖父母が相続人になる場合も、代襲相続ではありません。
父母・祖父母はいずれも第2順位の直系尊属に当たり、故人との親等が近い人が優先されます。
故人の相続手続きが終わる前に相続人も亡くなる「数次相続」は、代襲相続とは別の問題です。養子縁組や複数の死亡が関係するときは専門家に確認しましょう。
遺言がある場合など、必要な戸籍の範囲が変わるケース
すべての手続きで、故人の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の戸籍が必要になるわけではありません。大量に請求する前に、次のような違いを確認してください。
遺言書がある場合は、大部分の戸籍を省略できる可能性がありますが、手続き先の銀行の判断によるので、事前に確認することをおすすめします。
また、配偶者や子が相続放棄をする場合、標準的な添付書類のうち戸籍関係は、申述人の戸籍と故人の死亡記載のある戸籍が基本です。住民票の除票など、戸籍以外の書類も別途必要となります。
ただし、遺言書の検認では、故人の出生から死亡までと相続人全員の戸籍が原則必要です。「遺言があれば過去の戸籍は不要」とは考えないでください。
相続人申告登記も、通常の相続登記とは異なり、相続の開始と自分が相続人であることを申し出る制度です。必要書類は以下の記事で確認してください。
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相続人申告登記
相続用の戸籍謄本はどこで取れる?

戸籍は、本籍地の窓口・郵送のほか、条件を満たせば広域交付やコンビニ交付などで取得できます。
必要な戸籍が決まったら、次は「誰が、どの方法で請求できるか」を確認する段階です。
近くの役所で請求できる「広域交付」を利用する
広域交付を使えば、本籍地以外の市区町村の窓口でも対象の戸籍を取得できます。
2024年3月1日に始まった制度で、離れた本籍地の戸籍をまとめて請求したいときに役立ちます。
請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍です。
別戸籍の兄弟姉妹については、相続人という理由だけで広域交付を利用することはできません。
利用には、請求資格のある本人の来庁と、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き本人確認書類が必要です。郵送や代理人による広域交付はできません。
札幌市の「戸籍証明の広域交付」では、一部の電子化されていない戸籍・除籍は対象外です。
出生までさかのぼる請求では後日の受け取りになることもあるため、当日中に一式がそろうとは考えず、時間に余裕を持ちましょう。
本籍地の役所で請求する・郵送で取り寄せる
広域交付の対象外の戸籍や、窓口へ行けない場合は、本籍地への通常請求を検討しましょう。
本籍地の市区町村の窓口で請求するほか、郵送で取り寄せる方法があります。
郵送先は自治体ごとに確認が必要です。たとえば、札幌市の「郵送による戸籍証明書の請求方法」では、必要書類を札幌市証明郵送センターへ送付します。
オンライン請求に対応する自治体もありますが、対象は限定的です。
札幌市の「戸籍謄本・戸籍抄本のオンライン申請」では、本人が現在在籍する戸籍が対象で、除籍・改製原戸籍は対象外となります。証明書は郵送で届き、出生から死亡までをすべてオンラインでそろえる方法ではありません。
ご自身での取得が難しい場合は、専門家に取得を代行してもらうことも可能です。
コンビニで取得できる戸籍とできない戸籍
札幌市のコンビニ交付では、本人の現在戸籍について、本人または同じ戸籍の人の分を取得できます。除籍謄本・改製原戸籍は対象外です。
利用にはマイナンバーカード等が必要で、札幌市外に住み、札幌市に本籍がある人は事前の利用登録も必要となります。
戸籍の届出直後などは証明書を発行できないこともあるため、利用条件は札幌市の「証明書コンビニ交付サービス」で確認しましょう。
家族などに代理で取ってもらう場合
本籍地への通常請求では、請求権限のある人から委任を受けた代理人による取得が可能です。
任意の代理人には、通常、委任状や代理人の本人確認書類などが必要となります。
ただし、親が子の戸籍を請求するように、その人自身が請求できる場合は、代理請求とは別です。
相続のために兄弟姉妹の戸籍を必要とする場合も、自己の権利行使に必要な請求として認められることがあります。
委任状の有無だけで判断せず、請求理由や関係を示す資料を本籍地へ確認してください。
| 取得したい戸籍 | 請求者との関係 | 検討する取得方法 | 主な確認事項 |
|---|---|---|---|
| 亡くなった親の戸籍 | 子からの請求 | 広域交付、本籍地への窓口・郵送請求 | 過去の戸籍まで対象となるか |
| 自分の現在戸籍 | 本人 | 窓口、郵送、広域交付、コンビニ等 | 本籍地・利用登録などの条件 |
| 別戸籍の兄弟姉妹の戸籍 | 兄弟姉妹からの請求 | 本籍地への通常請求、本人に取得を依頼 | 相続上の必要性や関係資料 |
| 家族・知人に取得を頼む戸籍 | 委任を受けた代理人 | 本籍地への通常請求 | 委任状、本人確認、請求権限 |
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相続に必要な戸籍謄本を集める5つの手順

収集は、情報の整理、請求、相続人側の書類の準備、不足確認の順に進めます。
故人の戸籍だけでなく、相続人の確認に必要な資料までそろえることがゴールです。
1. 本籍・筆頭者と、手元にある戸籍を確認する
まずは手元の書類を確認し、請求に必要な情報を整理しましょう。
戸籍の「本籍」と、その戸籍の先頭に記載されている「筆頭者」の氏名が基本情報です。
| 整理する項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 故人について | 氏名、生年月日、死亡日、本籍 |
| 戸籍を特定する情報 | 本籍、筆頭者の氏名 |
| 請求する人について | 氏名、住所、故人との関係 |
| 使用目的 | 銀行、相続登記、相続税申告など |
| 手元の資料 | 取得済みの戸籍の種類、発行日、記載されている人 |
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本籍は住所や出生地、筆頭者は住民票の世帯主と同じとは限りません。記憶だけで記入せず、資料で確かめてください。
本籍が不明なら家族や保管書類を確認し、わからなければ自治体へ調べ方を問い合わせましょう。
住民票等で確認する際は、故人の情報を調べたいのか、自分の情報なのかを伝えることが大切です。
2. 請求に必要な書類・費用・日数を確認する
必要書類は取得方法によって違うため、請求先の案内に合わせて準備します。特に郵送は、同封漏れがあると追加のやり取りが必要です。
札幌市への郵送請求を例にすると、請求書、本人確認書類の写し、切手を貼った返信用封筒、手数料分の定額小為替などを用意します。
関係を確認できない場合の戸籍や、代理請求時の委任状などが別途必要になることもあります。
マイナンバーカードを本人確認資料として郵送する場合、札幌市への請求では表面のみのコピーを使い、個人番号のある裏面は送りません。返送先は原則として住民票の住所です。
取得費用の目安は次のとおりです。
| 証明書・取得方法 | 1通の手数料 |
|---|---|
| 戸籍謄本・戸籍全部事項証明書の窓口・郵送請求 | 450円 |
| 除籍謄本 | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 750円 |
| 札幌市の戸籍謄本をコンビニ交付で取得 | 250円 |
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窓口・郵送の額は札幌市の公式手数料表でも確認でき、コンビニの250円は札幌市の料金です。他の自治体のコンビニ料金は、本籍地の案内で確認してください。
仮に、450円の戸籍を2通、750円の除籍等を3通取得するなら、発行手数料は3,150円です。郵送などの費用は別であり、一式の平均額ではなく計算例です。
日数は郵送の往復や追加請求の有無で変わります。必要部数と発行時期の条件も、請求前に提出先へ確認すると取り直しを減らせます。
3. 死亡時の戸籍を取得し、足りない過去の戸籍を取り寄せる
出生から死亡までの戸籍が必要なら、死亡の記載がある戸籍を起点に、記録をさかのぼります。
広域交付でまとめて取得できる範囲は利用し、残った分だけ追加請求すると効率的です。
窓口や請求書では、たとえば次のように目的を伝えます。
相続手続きのため、〇〇の出生から死亡までつながる戸籍が必要です。取得済みの戸籍もあるため、不足する分を確認したいです。
取得した戸籍の「従前戸籍」「転籍」「婚姻」「改製」などの記載を手掛かりに、不足する過去の戸籍を確認します。江東区の「相続等に必要な戸籍の請求方法」も参考にしてください。
次は、戸籍が分かれる流れの架空の例です。
出生時の戸籍 → 婚姻後の戸籍 → 転籍後の戸籍 → 改製後の戸籍に死亡の記載
4. 相続人と、追加確認が必要な親族の戸籍をそろえる
次に、故人の配偶者や子など、相続人の戸籍のうち、まだ取得していないものをそろえます。
親子関係などを確認するために追加の戸籍が必要な場合は、あわせて取り寄せてください。
同じ戸籍で複数人を確認できる場合は重複取得を避け、別戸籍の人については、誰がどの方法で取得するかを決めましょう。
以下は、配偶者と子2人が相続する場合に、取得担当者や進捗を整理する記入例です。
| 対象者 | 確認する戸籍 | 取得担当 | 状況の記入例 | 提出先の条件 |
|---|---|---|---|---|
| 故人の配偶者 | 関係を確認できる現在戸籍 | 本人または子 | 故人と同一戸籍か確認中 | 同じ証明書で足りるか |
| 子A | 現在戸籍等 | 子A本人 | 取得済み | 発行日等を確認 |
| 子B | 現在戸籍等 | 子B本人 | 未取得・依頼中 | 発行日等を確認 |
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別戸籍の兄弟姉妹などは、本人に取得を依頼するか、本籍地へ請求資格を確認します。
親子関係をつなぐ資料が不足していないかも確かめましょう。
5. 出生から死亡までの記録と、相続人の確認に漏れがないか確かめる
収集完了は、通数ではなく「必要な記録がつながっているか」で判断します。
故人の戸籍と相続人側の資料を分けて並べ、抜けている部分を確認しましょう。
戸籍を読むときは、確認したい内容に応じて、次の欄や記載を見ていきます。古い戸籍と現在の戸籍では、欄の名称や配置が異なる場合があります。
| 確認したいこと | 見る欄・記載の例 | 確認するポイント |
|---|---|---|
| どの戸籍を取得したか | 本籍・筆頭者、戸籍の種類、編製・改製の日付 | 本籍・筆頭者が同じでも、改製前後などで別の戸籍の場合があるため、種類や日付も照合する |
| 親子・婚姻関係 | 父・母・続柄、身分事項の婚姻など | 誰の子か、誰と婚姻したかを確認する。戸籍の上部にある筆頭者の氏名と混同しない |
| 婚姻・転籍前の戸籍 | 従前戸籍、婚姻・転籍の記載 | 前の本籍や筆頭者を確認し、未取得の戸籍を探す手掛かりにする |
| 改製前の戸籍があるか | 戸籍事項の改製日・改製事由など | 作り替えられる前の改製原戸籍も取得しているか確認する |
| 死亡が記載されているか | 身分事項などの死亡の記載 | 死亡を証明する必要がある人について、必要な記載があるか確認する |
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記載の具体例は、江東区の「戸籍の読み方・従前戸籍の確認の仕方」でも確認できます。
未取得の戸籍や、読み取れない記載はメモしておきましょう。
古い記載や養子縁組などの解釈に迷う場合は、自己判断で収集完了とせず、専門家に確認してください。
戸籍謄本は何通必要?コピーでも手続きできる?

必要部数は、提出先と原本の取扱いによって変わります。
故人の記録をつなぐために異なる戸籍を何種類集めるかと、同じ戸籍を何通ずつ発行してもらうかは、別々に考えましょう。
原本の返却やコピーの可否を確認して、必要部数を決める
必要部数は、原本が返却されるかと、複数の手続きを同時に進めるかで決めます。
請求前に、銀行・証券会社・法務局などの提出先ごとに、次の点を確認しましょう。
| 確認する項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 必要な戸籍 | 誰の戸籍を、どの期間まで用意するか |
| 原本・コピーの指定 | 原本の提出・提示が必要か、コピーでよいか |
| 原本の返却 | 返却されるか、いつ返却されるか |
| 提出の順番 | 原本の返却を待って次の手続きを進めるか、同時に提出する必要があるか |
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北海道銀行では、原本を提出し、銀行が写しを取った後に返却する取扱いです。自分でコピーした紙だけを持参すればよい、という意味ではありません。
原本が返却され、次の提出先の必要書類や発行時期の条件も満たせば、同じ戸籍を使える場合があります。
金融機関の数だけ機械的に取得せず、提出の順番と返却時期を踏まえて追加の必要性を判断してください。
複数の手続きでは「法定相続情報一覧図の写し」も検討する
法定相続情報証明制度は、戸籍の束を何度も提出する負担を軽減する方法です。
故人と相続人の戸籍等、相続関係を図にした一覧図を法務局へ提出し、登記官の確認を受けます。認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」の交付は無料です。
ただし、最初の戸籍収集が不要になるわけではなく、戸籍等の取得費用は別途かかります。 また、一覧図があれば相続手続きの書類がすべて不要になるわけでもありません。
利用できるか、追加の戸籍が必要か、何通の写しを用意するかは各提出先に確認してください。複数の銀行や相続登記を並行して進める場合に、検討しやすい方法です。
相続で使う戸籍謄本に有効期限はある?

内容に変更がなければ、戸籍の証明書自体に有効期限はありません。
ただし、提出先が発行時期や記載内容を指定する場合があるため、「期限がないので必ず使える」とは判断しないようにしましょう。
古い戸籍や、生前に取得した戸籍は使える?
古い戸籍でも、必要な記載があり、提出先の条件を満たしていれば使える場合があります。
過去の親子関係を確認する除籍謄本や改製原戸籍は、発行日が古いという理由だけで、一律に取り直す必要はありません。
ただし、故人の死亡を確認する手続きでは、死亡の記載がない生前の戸籍だけでは足りません。取得済みの書類で何を証明できるかを確認することが大切です。
手元の戸籍は、「必要な記載があるか」「内容に変更がないか」「提出先の発行時期の条件を満たすか」の順に確認しましょう。
判断に迷う場合は、使う手続きと書類の内容・発行日を提出先へ伝え、再取得が必要か確かめてから請求してください。
提出先ごとに発行日や記載内容の条件を確認する
銀行、法務局、税務署、家庭裁判所の条件を同じものとして扱わないことが重要です。
家庭裁判所でも、どの申述・申立てかによって確認すべき書類は異なります。
相続税申告では、国税庁の添付書類資料に、相続人全員を明らかにする戸籍の謄本の写しについて、「相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの」という条件があります。
これは相続税申告の対象書類についての条件であり、すべての相続手続きで戸籍取得を10日間待つという意味ではありません。
相続税申告を法定相続情報一覧図の写しで行う場合も、図形式で子の続柄が実子・養子のどちらかわかることなどの条件があります。
故人に養子がいる場合は、その養子の戸籍謄本または抄本も必要です。過去の除籍等の再取得を含め、手元の資料で足りるかは税務署や税理士に確認してください。
なお、銀行の必要書類一覧にある「発行後3か月以内」などの条件が、印鑑証明書に対する指定である場合もあります。
別の書類の期限を、戸籍にも適用されると思い込まないよう注意しましょう。
戸籍集めで困ったときはどうする?

戸籍がそろわないときは、取得方法の問題なのか、記録自体が取得できないのか、相続関係を判断できないのかを分けます。
止まっている理由を整理すると、自治体・提出先・専門家のどこに確認すべきかが明確になります。
戸籍が廃棄されている・取り寄せられないとき
「広域交付では取れない」と「戸籍そのものが交付できない」は別です。
広域交付の対象外であれば、本籍地への直接請求で取得できる場合があります。
一方、廃棄などで戸籍が残っていない場合は、本籍地に取得できない理由と、廃棄済証明書などを発行できるか確認しましょう。
札幌市の郵送請求でも、廃棄済証明書が取扱対象に含まれています。
そのうえで、銀行や法務局などへ「どの戸籍を、なぜ取得できないのか」を伝え、代わりに必要な資料を確認します。
取得できないから提出不要、廃棄済証明書さえあれば必ず手続きできる、といった自己判断は避けましょう。
相続人がわからない・自分で集めるのが難しいとき
戸籍がつながらない、古い記載が読めない、相続人の範囲が判断できない場合は、取得済みの資料を整理して専門家へ相談しましょう。
養子縁組や複数の死亡が関係する場合も、無理に判断を進めないことが大切です。
相談時は、故人との関係、必要な手続きと期限、取得済み・未取得の戸籍、判断できない点をまとめて伝えてください。
戸籍には家族の個人情報が含まれるため、資料を送る前に提出方法を確認しましょう。
札幌で戸籍収集などの代行を検討している方は、相続手続きの代行を依頼できる範囲と費用もご確認ください。
相続の戸籍謄本でよくある質問

最後に、死亡直後の取得や、戸籍の形式、海外からの請求、期限直前の対応を確認します。
通常の収集手順で対応できない場合は、取得先だけでなく提出先にも事情を伝えることが重要です。
死亡届を出した当日に、死亡記載のある戸籍を取得できますか?
当日に取得できるとは限りません。死亡届の受理と戸籍への反映は同時ではないためです。
札幌市では、戸籍の届出等の内容が反映されるまで1週間以上かかる場合があります。
全国一律の日数ではないので、急ぐ場合は届出先や本籍地の自治体へ反映状況を確認してください。
相続では戸籍謄本と戸籍抄本のどちらが必要ですか?
提出先から戸籍謄本を指定された場合は、戸籍謄本を取得します。本人分だけの戸籍抄本に、自己判断で置き換えないでください。
請求書などでは、次の名称で表示されることがあります。
| 一般的な呼び方 | 請求書などでの表示 | 証明する範囲 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本 | 戸籍全部事項証明書 | その戸籍に記録されている人全員 |
| 戸籍抄本 | 戸籍個人事項証明書 | その戸籍に記録されている一部の人 |
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名称と証明する範囲は、札幌市の「戸籍謄本、戸籍の附票など」でも確認できます。
抄本で対応できるかは、提出先や証明する内容によって異なります。
指定が不明な場合は、誰の戸籍を、謄本・抄本のどちらで用意するかを確認してから請求しましょう。
海外在住でも、日本へ帰国せずに戸籍を集められますか?
海外からの郵送請求などで取得できるケースもありますが、国によっては非常に困難な場合があります。
国内の家族に頼む方法も含め、本人確認・代理権限・支払方法・返送先の条件を確認しましょう。
札幌市の「海外に居住されている方が戸籍証明書を請求する方法」では、海外から直接請求して自宅へ返送してもらう方法が示されています。
札幌市の戸籍謄本・戸籍抄本のオンライン申請は、海外に居住している人は利用できません。他の自治体については、本籍地の取扱いを確認してください。
相続放棄の期限までに戸籍がそろわない場合はどうすればよいですか?
すべてそろうまで待って期限を過ぎず、申述先の家庭裁判所へ早急に確認してください。
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。
裁判所は、申述前に入手できない戸籍等を、申述後に追加提出することを認めています。ただし、書類不足で期限が自動的に延びるわけではありません。
期間の判断や伸長が必要な場合は、早めに相談しましょう。
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相続放棄の手続き
相続の戸籍謄本は、必要な範囲と提出先の条件を確認して集めよう
相続の戸籍収集は、必要な人・期間を整理し、不足と提出条件を確認することが大切です。
取得した通数ではなく、次の点を確認して次の手続きへ進みましょう。
・必要な人物と戸籍の範囲を確認した。
・故人について必要な期間の記録がつながっている。
・相続人側の必要な戸籍もそろっている。
・原本・コピー・返却条件と必要部数を確認した。
・発行時期や記載内容の条件を満たしている。
不足や判断できない点が残る場合は、その部分を自治体・提出先・専門家に確認してください。
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