相続手続きは何から始める?流れ・期限・必要書類をわかりやすく解説
相続手続き
2026.07.08
親族が亡くなると、死亡届、年金、健康保険、預貯金、不動産、相続税など、多くの手続きが発生します。とはいえ、すべてを同時に進める必要はありません。まずは期限が短い手続きと、相続するかどうかの判断に関わる確認を優先しましょう。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。財産の内容を確認しないまま名義変更や遺産分割を進めると、後からトラブルになることもあるため、注意が必要です。
本記事では、親族が亡くなった後に何から始めればよいかわからない方に向けて、相続手続きの流れ、期限、必要書類、財産別の手続き、専門家に相談すべきケースを整理します。
この記事の結論
相続手続きは、まず死亡届・年金・健康保険など期限が短い手続きから進めます。その後、遺言書の有無、相続人、相続財産、借金の有無を確認し、相続するか相続放棄するかを判断しましょう。主な期限として、相続放棄は原則3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税申告は原則10か月以内、不動産の相続登記は原則3年以内です。
- 相続手続きは何から始める?
- 相続手続きの流れと期限一覧
- 遺言書・相続人・財産を確認する
- 遺産分割協議後、誰が何を相続するか決める
- 財産別に必要な相続手続き
- 相続手続きで必要になる主な書類
- 相続手続きを自分で進めるのが難しいケース
- 相続手続きに関するよくある質問
- まとめ|期限のあるものから優先
相続手続きは何から始める?まずやることを整理しよう

相続手続きは、「役所」「財産確認」「分け方の決定」「名義変更」「税金」の5つに分けると整理しやすくなります。まずは死亡届や年金・健康保険など、期限が短い手続きから優先して進めましょう。
最初から細かい手続きに入るのではなく、全体像をつかんだうえで優先順位を決めることが大切です。期限が短いもの、財産の処分に関わるもの、税金に関わるものを分けると、混乱を抑えられます。
相続手続きは「役所」「財産確認」「分け方の決定」「名義変更」「税金」に分けて考える
相続手続きは、5つに分けると整理しやすくなります。どの手続きがどこに属するのかを把握しておきましょう。
| 分類 | 主な手続き | ポイント |
|---|---|---|
| 役所関係 | 死亡届、火葬許可申請、年金、健康保険、介護保険、世帯主変更 | 期限が短いものを優先する |
| 財産確認 | 遺言書、相続人、預貯金、不動産、株式、保険、借金の確認 | 相続するか、放棄するかの判断材料になる |
| 分け方の決定 | 遺産分割協議、遺産分割協議書の作成 | 相続人全員で誰が何を相続するか決める |
| 名義変更 | 預貯金、不動産、株式、自動車、公共料金など | 財産ごとに手続き先が異なる |
| 税金 | 準確定申告、相続税申告 | 期限と申告要否を早めに確認する |
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見落としやすいのが、故人のメールや郵便物の確認です。ネット銀行、ネット証券、クレジットカード、サブスク、借入先、保険会社などは、紙の通帳や証書が残っていないケースもあります。郵便物、メール通知、通帳の引き落とし履歴などを確認すると、財産や契約の手がかりが見つかることがあります。
ただし、IDやパスワードを無理に突破するような行為は避けてください。必要に応じて、各金融機関やサービス事業者へ相続人として問い合わせる対応が安全です。
亡くなった直後に優先すべき手続き
亡くなった直後は、期限が短い役所関係の手続きを優先します。代表的なものは、死亡届、火葬許可申請、年金関係、健康保険・介護保険関係、世帯主変更などです。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村へ提出します。死亡届には、医師が作成する死亡診断書または死体検案書が必要です。提出先は、死亡者の死亡地、本籍地、届出人の所在地の市区町村とされています。参照:法務省「死亡届」
亡くなった方が年金を受給していた場合は、年金受給権者死亡届や未支給年金の請求を確認してください。マイナンバーが収録されている場合、年金受給権者死亡届は原則不要。ただし、未支給年金の届出などは別途必要です。参照:日本年金機構「年金受給者が亡くなったとき」
借金や保証債務の有無がわからない段階では、故人の預貯金を安易に使ったり、不動産や車を処分したりすることは避けた方が安全です。相続財産を処分した場合、民法上の法定単純承認に該当する可能性があります。参照:e-Gov法令検索「民法」
すぐに進めなくてもよい手続き
相続手続きの中には、期限はあるものの、亡くなった直後に完了させる必要まではないものもあります。たとえば、相続税申告は原則10か月以内、不動産の相続登記は原則3年以内です。
ただし、「まだ期限があるから大丈夫」と考えて放置すると、後半で時間が足りなくなることがあります。相続人の調査や戸籍収集、不動産評価、残高証明書の取得には時間がかかるためです。特に、相続税申告が必要になる可能性がある場合や、不動産が複数ある場合は、早めに資料収集を始めましょう。
【一覧】最初にやることチェックリスト
最初の数日から数週間で確認したいことを、抜け漏れ防止のチェックリストとしてまとめました。期限のある項目から先に着手しましょう。
| 時期 | チェック項目 |
|---|---|
| 数日以内 | 死亡診断書を受け取る |
| 数日以内 | 死亡届を提出する |
| 数日以内 | 火葬許可申請を行う |
| 2週間前後 | 年金受給停止・未支給年金を確認する |
| 2週間前後 | 健康保険・介護保険・世帯主変更を確認する |
| 落ち着いてから | 遺言書の有無を確認する |
| 落ち着いてから | 相続人を確認する |
| 落ち着いてから | 預貯金・不動産・株式・保険を確認する |
| 落ち着いてから | 借金・ローン・保証債務を確認する |
| 3か月以内 | 相続するか、相続放棄するかを判断する |
| 4か月以内 | 準確定申告が必要か確認する |
| 10か月以内 | 相続税申告が必要か確認する |
| 3年以内 | 不動産の相続登記を行う |
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実際の優先順位は、故人の財産内容、相続人の人数、遺言書の有無、相続税の有無によって変わります。迷った場合は、期限があるものから順に確認してください。
相続手続きの流れと期限一覧

相続手続きには、7日以内・3か月以内・4か月以内・10か月以内・3年以内などの期限があります。特に相続放棄、準確定申告、相続税申告、相続登記は期限を過ぎると不利益が生じる可能性があるため、早めに確認しましょう。
先述したチェックリストが「やることの網羅」であるのに対し、ここでは「順序と期限」を整理します。全体の流れを把握したうえで、期限が近いものから優先的に進めてください。

7日以内|死亡届・火葬許可申請
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。参照:法務省「死亡届」
死亡届を提出すると、あわせて火葬許可申請を行うのが一般的。火葬には火葬許可証が必要となるため、葬儀会社が提出をサポートするケースでも、届出人や提出先を確認しておきましょう。
14日以内|年金・健康保険・介護保険などの手続き
年金を受給していた方が亡くなった場合、年金受給権者死亡届が必要になるケースでは、原則として10日以内、国民年金のみを受給していた場合は14日以内に提出します。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として年金受給権者死亡届を省略できます。一方で、未支給年金の請求は別途必要になることがあります。参照:日本年金機構「年金受給者が亡くなったとき」
未支給年金とは、亡くなった方に支給されるはずだった年金のうち、まだ支払われていない年金のことです。亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が請求できる場合があります。参照:日本年金機構「未支給年金の請求」
健康保険や介護保険については、加入制度や自治体によって手続きが異なります。国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険に加入していた場合は、死亡届後に市区町村窓口で必要な手続きを確認してください。
世帯主が亡くなった場合、世帯主変更届が必要になることもあります。住民基本台帳法では、世帯または世帯主に変更があった場合、14日以内に届出をすることとされています。参照:e-Gov法令検索「住民基本台帳法」
葬儀後は、葬祭費や埋葬料も確認しましょう。協会けんぽでは、被保険者が亡くなった場合、一定の要件を満たす人に埋葬料5万円が支給される制度があります。国民健康保険の葬祭費は自治体ごとに金額や申請方法が異なるため、故人が加入していた市区町村へ確認が必要です。参照:協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」
3か月以内|相続するか、相続放棄するかを判断
相続では、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選ぶことになります。借金が多い可能性がある場合は、3か月以内の判断が特に重要です。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ |
| 相続放棄 | 初めから相続人ではなかったものとして扱われる |
| 限定承認 | 相続財産の範囲内で借金などを引き継ぐ |
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相続放棄や限定承認をする場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に判断する必要があります。
なお、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑になりやすいため、検討する場合は早めに専門家へ相談しましょう。参照:裁判所「相続放棄の申述」、裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
財産や借金の調査が間に合わない場合は、家庭裁判所へ期間伸長を申し立てられる可能性もあります。なお、相続財産の処分や消費をした場合、単純承認とみなされることがあるため、借金の有無が不明な段階では慎重に対応しましょう。参照:裁判所「相続放棄の申述」
相続放棄の手続きの流れと期限|必要書類・費用・自分でできる範囲まで解説
4か月以内|準確定申告が必要か確認
亡くなった方に確定申告が必要だった場合、相続人が代わりに申告します。これを準確定申告といいます。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。相続人が1月1日から死亡日までの所得金額と税額を計算し、期限内に申告・納税する必要があります。参照:国税庁「準確定申告」
たとえば、故人が個人事業主だった、不動産所得があった、一定額以上の年金収入があった、医療費控除などを受ける場合は確認が必要です。対象者は限定されるため、該当するか不明な場合は税務署または税理士に相談しましょう。
10か月以内|相続税申告が必要か確認
相続税申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。参照:国税庁「相続税の申告と納税」
相続税がかかるかどうかは、原則として、相続財産から債務や葬式費用などを差し引いた「正味の遺産額」が基礎控除額を超えるかで判断します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告および納税が必要になります。参照:国税庁「相続税がかかる場合」
注意したいのは、特例を使うことで税額が0円になる場合です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用するには、相続税申告書や一定の添付書類が必要になることがあります。参照:国税庁「配偶者の税額の軽減」、国税庁「小規模宅地等の特例」
3年以内|不動産の相続登記(2024年4月義務化)
不動産を相続した場合は、法務局で相続登記を行います。相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。参照:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
不動産がある場合、遺産分割協議や必要書類の収集に時間がかかる点に注意が必要です。また、遺産分割協議によって不動産を取得した場合も、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記を行う必要があります。期限まで余裕があるように見えても、早めに準備を進めましょう。
遺言書・相続人・財産を確認する

相続手続きでは、まず「遺言書があるか」「誰が相続人か」「どのような財産や借金があるか」を確認します。この3つが曖昧なまま進めると、遺産分割協議や名義変更でやり直しが発生する可能性があります。
特に、相続人の確認には戸籍の収集が必要になり、財産確認では預貯金・不動産・株式・保険だけでなく、借金や保証債務も確認する必要があります。相続するか、相続放棄するかを判断するためにも、早めに全体像を把握しましょう。
遺言書があるか確認する
まず確認したいのが、遺言書の有無です。遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って相続手続きを進めます。
| 確認場所 | ポイント |
|---|---|
| 自宅 | 金庫、机、仏壇、重要書類ファイルなど |
| 銀行の貸金庫 | 契約の有無を確認する |
| 公証役場 | 公正証書遺言を検索できる場合がある |
| 法務局 | 自筆証書遺言書保管制度を利用している場合がある |
| 専門家 | 弁護士、司法書士、行政書士、税理士に預けている場合がある |
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自筆証書遺言を見つけた場合、原則として家庭裁判所で検認手続きが必要です。勝手に開封してしまうと、過料の対象となる可能性があるため注意しましょう。
裁判所は、遺言書の保管者または発見者は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所へ提出して検認を請求する必要があります。公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言の遺言書情報証明書については、検認は不要です。参照:裁判所「遺言書の検認」
公正証書遺言は、公証役場で検索できる場合があります。日本公証人連合会では、平成元年以降に作成された公正証書遺言について、全国の公証役場で有無や保管公証役場を検索できます。参照:日本公証人連合会「公正証書遺言の検索」
相続人を確認する(法定相続人の順位・法定相続分の簡易早見表)
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を連続して集める必要があります。戸籍が途中で抜けていると、相続人に漏れがないかの判断が難しいためです。
法定相続人には順位があります。配偶者は常に相続人となり、血族相続人は次の順位で相続人になります。
| 区分 | 相続人 |
|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 |
| 第1順位 | 子 |
| 第2順位 | 父母・祖父母などの直系尊属 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
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代表的な法定相続分は、以下のとおりです。参照:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者が全部 |
| 配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2 |
| 配偶者と父母 | 配偶者2/3、父母1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
| 子のみ | 子が全部 |
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法定相続分は、必ずその割合で分けなければならないという意味ではありません。遺言書がある場合や、相続人全員で合意した場合は、異なる割合で分けることもあります。子、父母、兄弟姉妹など同順位の相続人が複数いる場合は、原則としてその人数で均等に分けます。
なお、2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになりました。ただし、請求できる人や証明書の種類には制限がある点に注意してください。参照:法務省「戸籍証明書等の広域交付」
預貯金・不動産・株式・保険などの財産を確認する
相続財産は、預貯金や不動産だけではありません。株式、投資信託、生命保険、車、貴金属、貸付金、未収金なども確認しましょう。
| 財産の種類 | 主な確認方法 |
|---|---|
| 預貯金 | 通帳、キャッシュカード、郵便物、残高証明書、ネット銀行のメール |
| 不動産 | 固定資産税通知書、名寄帳、登記事項証明書、権利証 |
| 株式・投資信託 | 証券会社の残高報告書、取引報告書、ネット証券のメール |
| 生命保険 | 保険証券、保険会社からの通知、通帳の引き落とし履歴 |
| 自動車 | 車検証、自動車税の通知 |
| その他 | 貸金庫、貴金属、骨董品、貸付金、未収金など |
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死亡の事実を金融機関が知ると、故人名義の口座は凍結されるのが一般的です。凍結後は、預貯金の引き出しや自動引き落としができなくなるため、公共料金やカードの支払い状況も確認しておきましょう。
相続手続きを効率化する制度として、法定相続情報証明制度が有用です。法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得すると、相続登記、預貯金の払戻し、相続税申告、年金等手続きなどで利用できる場合があります。参照:法務局「法定相続情報証明制度」
借金やローンがないか確認する
相続では、借金やローン、保証債務などのマイナス財産も確認する必要があります。プラスの財産だけを見て手続きを進めると、後から債務が判明することもあるため注意してください。
| 確認対象 | 確認方法 |
|---|---|
| 借入金 | 契約書、返済予定表、通帳の引き落とし |
| クレジットカード | 利用明細、郵便物、メール |
| 税金・保険料の未納 | 市区町村や税務署からの通知 |
| 医療費・介護費 | 病院や施設からの請求書 |
| 保証債務 | 契約書、督促状、関係者からの連絡 |
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借入状況が不明な場合は、信用情報機関へ照会する方法もあります。CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターでは、法定相続人などによる故人の信用情報開示手続きが可能です。参照:CIC「亡くなった方の信用情報開示」、JICC「法定相続人等による開示」、全国銀行個人信用情報センター「本人が亡くなった場合の開示」
借金が多い可能性がある場合は、相続放棄の期限に注意が必要です。財産を処分する前に、専門家へ相談しましょう。
相続放棄の手続きの流れと期限|必要書類・費用・自分でできる範囲まで解説
遺産分割協議を行い、誰が何を相続するか決める

遺言書がない場合や、相続人全員で遺言書とは異なる分け方を検討する場合は、遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人全員で誰がどの財産を相続するかを決める手続きです。
合意した内容は遺産分割協議書にまとめ、不動産の相続登記、預貯金の解約、相続税申告などで使用します。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判や弁護士への相談を検討しましょう。
遺言書がない場合は相続人全員で話し合う
遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意を前提に進めます。一部の相続人を除外して協議を進めると、後からやり直しや無効を主張されるリスクがあります。
協議を始める前に、まず相続人全員と相続財産を明確にしましょう。財産の全体像がわからないまま「誰がいくらもらうか」を話し始めると、感情的な対立につながりやすくなります。
進め方の目安は、次のとおりです。
・遺言書の有無を確認する
・相続人を確定する
・相続財産と借金を一覧化する
・財産の評価額を確認する
・誰が何を相続するか話し合う
・合意内容を遺産分割協議書にまとめる
合意した内容は遺産分割協議書にまとめる
遺産分割協議で合意したら、遺産分割協議書を作成します。協議書は、不動産の相続登記、預貯金の解約、相続税申告などで必要になる場面が多いです。
一般的には、相続人全員が署名し、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。配偶者の税額軽減を受ける際の添付書類として、遺産分割協議書の写しには相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。参照:国税庁「配偶者の税額の軽減」
不動産を記載する場合は、登記事項証明書の記載どおりに所在、地番、家屋番号などを正確に書きましょう。不安がある場合は、司法書士などに確認すると安心です。
話し合いがまとまらない場合は調停・審判を検討する
相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停が選択肢になります。調停は、家庭裁判所の調停委員会を介して話し合いを進める仕組みです。
遺産分割について相続人の間で話合いがつかない場合、家庭裁判所の調停または審判の手続きを利用できます。調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続きへ移行します。参照:裁判所「遺産分割調停」
すでに相続人同士で対立している場合、特定の相続人が財産を開示しない場合、遺留分や使い込みが問題になっている場合は、弁護士への相談が必要です。
財産別に必要な相続手続き

預貯金、不動産、株式、生命保険、自動車、公共料金などは、それぞれ手続き先や必要書類が異なります。財産ごとに「どこで・何をするか」を確認し、必要に応じて金融機関、法務局、証券会社、保険会社などへ手続きを進めましょう。
特に、不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化されています。また、故人名義の預貯金は金融機関が死亡の事実を知ると凍結されるのが一般的なため、生活費や葬儀費用が必要な場合は相続預金の払戻し制度も確認しておくと安心です。
預貯金の解約・名義変更
故人名義の預貯金は、金融機関で相続手続きを行うのが基本です。口座が凍結された後は、必要書類を提出したうえで、解約払戻しや名義変更を進めていくことになります。
一般的に必要になる書類は、戸籍関係書類、相続人の本人確認書類、印鑑証明書、遺産分割協議書、遺言書などです。ただし、金融機関や相続の状況によって異なります。
ネット銀行の場合、通帳がありません。メール、アプリ、郵便物などから口座の有無を確認し、見つかった場合は相続人としてカスタマーサポートへ連絡してください。
なお、遺産分割前でも、一定額まで相続預金を引き出せる制度があります。全国銀行協会では、家庭裁判所の判断を経ずに単独で払い戻せる額は「相続開始時の預金額×1/3×その相続人の法定相続分」とされ、同一金融機関からの払戻しは150万円が上限です。参照:全国銀行協会「相続預金の払戻し制度」
不動産の相続登記
不動産を相続した場合は、法務局で相続登記を行うことになります。相続登記をしないまま放置すると、次の相続が発生した際に相続人が増え、手続きが複雑になりがちです。
2024年4月1日から、相続登記は義務化されています。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があるため注意してください。参照:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
相続登記には、登録免許税も必要です。相続による所有権移転登記の登録免許税率は、不動産の価額の1,000分の4となります。参照:国税庁「登録免許税の税額表」
株式・投資信託の名義変更
株式や投資信託を相続する場合は、証券会社で相続手続きを行いましょう。上場株式であれば、相続人名義の証券口座へ移管する手続きが一般的です。
ネット証券の場合、郵送物が少なく、メールで管理されていることがあります。証券会社からの取引報告書、年間取引報告書、配当金通知、メール通知などを確認しましょう。
非上場株式の場合は、会社の定款、株主名簿、譲渡制限の有無などによって手続きが変わるため、会社または専門家へ確認してください。
生命保険金の請求
生命保険金は、保険会社へ請求します。保険証券、保険会社からの通知、通帳の保険料引き落とし履歴などから契約を確認してください。
受取人が指定されている生命保険金は、原則として受取人が保険会社へ直接請求します。一方で、相続税の計算では、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になる場合がある点に注意が必要です。
相続人が取得した死亡保険金について「500万円×法定相続人の数」まで非課税となる制度があります。相続人以外の人が死亡保険金を取得した場合、この非課税枠は適用されません。参照:国税庁「死亡保険金」
自動車・公共料金・クレジットカードなどの手続き
相続では、生活関連の契約手続きも忘れやすいポイントです。自動車、公共料金、携帯電話、サブスク、賃貸住宅などを確認しましょう。
| 対象 | 主な手続き |
|---|---|
| 自動車 | 名義変更、売却、廃車 |
| 電気・ガス・水道 | 解約または名義変更 |
| 携帯電話 | 解約、名義変更、端末代金の確認 |
| インターネット | 解約、名義変更、撤去工事 |
| クレジットカード | 解約、未払金の確認 |
| サブスク | 解約、請求停止 |
| 新聞・宅配 | 解約、支払状況確認 |
| 賃貸住宅 | 解約、明け渡し、残置物整理 |
| 医療・介護施設 | 未払い費用、退去手続き |
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賃貸住宅の解約や残置物整理では、相続放棄を検討している場合に注意が必要です。
相続財産を売却・廃棄・形見分けするなど、財産の処分にあたる行為をすると、単純承認とみなされる可能性があります。借金が多い可能性がある場合や相続放棄を検討している場合は、残置物整理や解約手続きを進める前に専門家へ相談しましょう。参照:e-Gov法令検索「民法」
相続手続きで必要になる主な書類

相続手続きでは、被相続人の戸籍、相続人の戸籍・印鑑証明書、財産に関する書類、遺産分割協議書などが必要になります。手続き先によって必要書類は異なるため、事前に確認してから収集を進めるとスムーズです。
特に、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍は、相続人を確定するために重要です。金融機関や法務局など複数の手続き先に書類を提出する場合は、法定相続情報一覧図の写しを取得しておくと、戸籍の束を何度も提出する負担を軽減できます。
死亡した人に関する書類(被相続人)
被相続人に関する書類では、出生から死亡まで連続した戸籍が重要です。相続人に漏れがないか確認するために必要になります。
| 書類 | 用途 |
|---|---|
| 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 相続人を確定するため |
| 出生から死亡まで連続した戸籍 | 相続人に漏れがないか確認するため |
| 住民票の除票 | 最後の住所を確認するため |
| 戸籍の附票 | 住所の変遷を確認するため |
| 死亡診断書の写し | 手続き先によって必要になる場合がある |
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法定相続情報証明制度でも、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本は必要書類の一つです。参照:法務局「法定相続情報証明制度」
相続人に関する書類
相続人に関する書類では、相続人全員分が必要になるものがあります。特に遺産分割協議書を使う場合、印鑑証明書の提出を求められることが多いです。
| 書類 | 用途 |
|---|---|
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人であることを確認するため |
| 相続人の住民票 | 不動産登記などで住所を確認するため |
| 印鑑証明書 | 遺産分割協議書や金融機関手続きで使用 |
| 本人確認書類 | 金融機関や証券会社などで使用 |
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印鑑証明書については、提出先によって「発行後3か月以内」「6か月以内」など取扱いが異なる点に注意してください。必要書類を集める前に、金融機関や法務局へ確認しておくとスムーズです。
財産に関する書類(預貯金・不動産・株式など)
財産に関する書類は、財産の種類ごとに異なります。財産調査とあわせて、必要書類を一覧化しておきましょう。
| 財産 | 主な書類 |
|---|---|
| 預貯金 | 通帳、残高証明書、取引明細 |
| 不動産 | 登記事項証明書、固定資産評価証明書、固定資産税通知書 |
| 株式・投資信託 | 残高証明書、取引報告書、配当金通知 |
| 生命保険 | 保険証券、死亡保険金請求書 |
| 自動車 | 車検証、自動車税通知書 |
| 借金 | 金銭消費貸借契約書、返済予定表、督促状 |
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相続税申告が必要な場合は、財産評価のために追加資料が必要になることがあります。土地、非上場株式、貸付金、生命保険、名義預金などがある場合は、税務上の確認が必要です。
遺産分割協議書・印鑑証明書
遺言書がなく、相続人全員で遺産の分け方を決めた場合は、遺産分割協議書を作成します。協議書には、誰がどの財産を相続するのかを明確に記載することが必要です。
遺産分割協議書は、預貯金の解約、不動産の相続登記、相続税申告などで必要になることがあります。多くの場合、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書が必要です。
法定相続情報一覧図の写しを取得しておくと、相続登記や金融機関の手続きで戸籍の束を何度も提出する負担を軽減できます。参照:法務局「法定相続情報証明制度」
相続手続きを自分で進めるのが難しいケース

相続人が少なく、財産が預貯金中心で、相続人同士の関係が良好な場合は、自分で進められることもあります。一方、不動産、相続税、相続人同士の対立、借金が関係する場合は、早めに専門家へ相談した方が安全です。
司法書士、税理士、弁護士、行政書士など、相談先によって対応できる内容は異なります。登記は司法書士、相続税申告は税理士、相続トラブルは弁護士というように、状況に応じて適切な専門家を選びましょう。
不動産がある場合
不動産がある場合は、相続登記の申請が必要です。戸籍収集、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、登録免許税の計算など、複数の作業が発生します。
不動産が複数ある、古い名義のままになっている、相続人が多い、共有にするか売却するか迷っている場合は、司法書士へ相談すると進めやすいでしょう。
司法書士報酬は事務所によって異なります。日本司法書士会連合会も、司法書士の報酬は各司法書士が自由に定め、報酬額や算定方法、諸費用を明示して依頼者との合意により決定します。参照:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬」
相続税申告が必要な場合
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は、相続税申告が必要になる可能性があります。相続税では、不動産評価、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生前贈与、名義預金など、専門的な判断が必要です。
特例を使うことで税額が下がる場合でも、申告が必要になるケースがあります。10か月以内という期限があるため、早めに税理士へ相談しましょう。参照:国税庁「相続税の申告と納税」
相続人同士で意見が分かれている場合
相続人同士で財産の分け方について意見が分かれている場合は、弁護士への相談を検討しましょう。すでに紛争性があるケースでは、司法書士や行政書士では対応できない領域が含まれることがあります。
特に、特定の相続人が財産を開示しない、生前贈与や使い込みが疑われる、遺言書の内容に納得できない、遺留分を請求したい、不動産の取得や売却で意見が対立しているといった場合は注意が必要です。
借金がある、または財産内容が不明な場合
借金が多い可能性がある場合や、財産内容が不明な場合は、相続放棄の判断が関係します。相続放棄は原則として3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、早めの対応が必要です。
財産調査が間に合わない場合には、期間伸長の申立てを検討できる場合があります。ただし、認められるかどうかは個別事情によります。専門家に相談して判断しましょう。参照:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
相続放棄の手続きの流れと期限|必要書類・費用・自分でできる範囲まで解説
専門家に依頼した場合の費用目安
専門家費用は、財産額、相続人の数、不動産の数、戸籍収集の難易度、紛争の有無、地域、事務所の報酬体系によって大きく変わります。公的に一律で決まった相場はないため、以下はあくまで目安として確認し、正式な費用は必ず見積もりで確認しましょう。
| 相談先 | 主な依頼内容 | 費用目安・確認ポイント |
|---|---|---|
| 司法書士 | 相続登記、戸籍収集、登記申請、遺産分割協議書作成、相続放棄 | 依頼内容や不動産の数によって異なる。登録免許税・証明書取得費などの実費も別途確認 |
| 税理士 | 相続税申告、財産評価、特例判断 | 財産額や評価の難易度で変動。土地・非上場株式がある場合は高くなりやすい |
| 弁護士 | 遺産分割交渉、調停、遺留分、紛争対応 | 着手金・報酬金・実費などで構成。紛争の有無で大きく変動 |
| 行政書士 | 戸籍収集、遺産分割協議書作成、自動車名義変更 | 書類作成中心。登記・税務申告・紛争代理は不可 |
| 銀行・信託銀行 | 遺産整理業務、相続手続き代行 | 遺産整理業務では、最低手数料が100万円を超える料金例もある。依頼範囲や財産額によって異なるため、事前に見積もりを確認 |
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弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金、日当、実費などに分かれるのが一般的で、費用の種類と総額は確認しましょう。参照:日本弁護士連合会「弁護士費用とは」
行政書士については、各行政書士が報酬を自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示するという取扱いです。日本行政書士会連合会では、報酬額統計調査の公表もしています。参照:日本行政書士会連合会「報酬額の統計」
銀行・信託銀行の遺産整理業務は、財産額に応じた手数料体系になっていることが多く、最低手数料額を110万円税込とする料金例も公表されています。
ただし、実際の費用は依頼範囲や財産額によって異なるため、利用前に手数料・専門家報酬・実費の有無を確認しましょう。参照:三菱UFJ信託銀行「遺産整理業務の費用」、りそな銀行「遺産整理業務の手数料」
相続手続きに関するよくある質問

相続手続きでは、何から始めるべきか、自分でできるか、期限はあるか、相続税がかかるか、借金がある場合はどうするかといった疑問が多くあります。
ここでは、特に確認されやすい質問に絞って回答します。
相続手続きは何から始めればいいですか?
相続手続きは、死亡届や火葬許可申請など期限が短い手続きから始めます。
その後、遺言書の有無、相続人、相続財産、借金の有無を確認しましょう。借金がある可能性がある場合は、相続放棄の期限である3か月に注意が必要です。相続するかどうかを判断する前に、財産と債務の全体像を確認してください。
相続手続きは自分でできますか?
相続人が少なく、財産が預貯金中心で、相続人同士の関係が良好な場合は、自分で進められることもあります。
一方で、不動産がある場合、相続税申告が必要な場合、相続人同士で意見が分かれている場合、借金がある場合は、専門家に相談した方が安全です。
相続手続きに期限はありますか?
相続手続きには、死亡届、相続放棄、準確定申告、相続税申告、相続登記など複数の期限があります。
代表的な期限は以下のとおりです。
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届 |
| 10日または14日以内 | 年金受給権者死亡届が必要な場合 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 |
| 4か月以内 | 準確定申告 |
| 10か月以内 | 相続税申告 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 |
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期限を過ぎると、相続放棄が難しくなったり、税金の加算税・延滞税が発生したり、相続登記の過料対象になったりする可能性があります。早めに全体スケジュールを確認しましょう。
相続税がかかるかどうかはどう判断しますか?
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超えるかどうかで判断します。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。正味の遺産額がこの金額を超える場合は、相続税申告が必要になる可能性があります。参照:国税庁「相続税がかかる場合」
ただし、不動産評価、生命保険金、債務控除、生前贈与、特例の適用などによって判断が変わります。不安な場合は税理士に確認しましょう。
借金がある場合はどうすればいいですか?
借金がある場合は、相続放棄や限定承認を検討します。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。限定承認は、相続財産の範囲内で借金を引き継ぐ方法ですが、相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。原則3か月以内という期限があるため、故人の預貯金や財産を使う前に専門家へ相談してください。参照:裁判所「相続放棄の申述」
相続放棄の手続きの流れと期限|必要書類・費用・自分でできる範囲まで解説
故人の預金はすぐに引き出せますか?
故人名義の預金は、金融機関が死亡の事実を知ると凍結されるのが一般的です。
凍結後は、相続手続きが完了するまで、預金を自由に引き出すことは原則できません。ただし、遺産分割前でも、相続預金の払戻し制度を利用できる場合があります。
各相続人が単独で払い戻せる金額は「相続開始時の預金額×1/3×その相続人の法定相続分」で、同一金融機関からの払戻しは150万円が上限です。参照:全国銀行協会「相続預金の払戻し制度」
葬儀費用や当面の生活費で預金が必要な場合は、金融機関へ必要書類を確認しましょう。
相続人の中に連絡が取れない人がいる場合はどうすればいいですか?
相続人の中に連絡が取れない人がいる場合でも、その人を除いて遺産分割協議を成立させることは原則できません。
まずは戸籍の附票などで住所を調査します。それでも所在がわからない場合は、不在者財産管理人の選任が必要になるケースもあります。裁判所では、不在者財産管理人は家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、不在者に代わって遺産分割などを行える場合もあります。参照:裁判所「不在者財産管理人選任」
相続人と連絡が取れない場合は手続きが長期化しやすいため、早めに専門家へ相談しましょう。
まとめ|相続手続きは期限のあるものから優先して進めよう
相続手続きは、すべてを一度に進める必要はありません。まずは期限のある手続きを優先し、遺言書・相続人・財産・借金の有無を確認したうえで、名義変更や税務申告を進めましょう。
相続手続きは、次の順番で整理すると進めやすくなります。
1. 死亡届・火葬許可申請など期限が短い手続きを行う
2. 年金・健康保険・介護保険・世帯主変更を確認する
3. 遺言書の有無を確認する
4. 相続人と相続財産を調査する
5. 借金やローンがないか確認する
6. 相続するか、相続放棄するかを判断する
7. 遺産分割協議を行う
8. 預貯金・不動産・株式などの名義変更を行う
9. 準確定申告・相続税申告の必要性を確認する
特に、相続放棄は原則3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税申告は原則10か月以内、不動産の相続登記は原則3年以内です。期限を過ぎると不利益が生じる可能性があるため、早めに全体像を把握しましょう。
不動産がある場合、相続税申告が必要な場合、相続人同士で意見が分かれている場合、借金がある場合は、自分だけで判断せず、司法書士・税理士・弁護士などの専門家へ相談してください。
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