• TOP
  • コラム一覧
  • 札幌で相続登記を相談するなら?状況別の相談先と法務局・司法書士の使い分け

札幌で相続登記を相談するなら?状況別の相談先と法務局・司法書士の使い分け

相続相談

2026.08.27

札幌で相続登記を相談するなら?

札幌で相続登記を進めたいものの、「法務局に相談すべきか、司法書士に依頼すべきか分からない」という方も多いでしょう。

相続登記は、亡くなった方の土地・建物の名義を相続人へ変更する手続きで、2024年4月1日から義務化されています。原則として、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。

2024年4月1日より前に発生した相続も対象で、同日時点ですでに不動産の所有権を取得したことを知っていた場合は、原則2027年3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

この記事では、札幌で相続登記を進める際に何から確認すべきか、相談先の選び方や法務局の管轄、相談前の準備を初心者向けに分かりやすく解説します。

この記事の結論

・自分で相続登記を申請したい場合は、札幌法務局の登記手続案内を利用する
・戸籍収集や申請書作成、法務局への申請まで任せたい場合は、司法書士へ相談する
・不動産を誰が取得するかについて相続人間で争いがある場合は、弁護士へ相談する
・書類がすべてそろっていなくても、分かる範囲の情報を整理すれば相談できる
・相続放棄を検討している場合は、何か手続きを進める前に確認する

30秒で分かる相談先早見表

希望・現在の状況主な相談先
何から始めればよいか整理したい区役所が発行する簡単な一覧表
自分で相続登記を申請したい法務局
戸籍収集や登記申請まで任せたい司法書士
相続人同士で意見が対立している弁護士
相続税や売却時の税金を確認したい税理士
未登記建物の表題登記や、
土地の調査・測量・筆界を確認したい
土地家屋調査士

スクロール スクロール スクロール スクロール スワイプできます

相続登記を自分で進めるべきか、司法書士へ依頼すべきか判断できない場合は、当サイトで適切な専門家にお繋ぎすることが可能です。

必要書類がすべてそろっていなくても、現在分かっている範囲から相談できます。

まず相続登記を進めていいかチェック

まず相続登記を進めていいかチェック

相続登記は、すぐに書類を集め始めればよいとは限りません。

まずは、相続放棄の可能性、不動産を取得する人、対象不動産の3点を確認しましょう。

判断を誤ると、相続放棄や遺産分割に影響する場合があります。分からない項目があっても、現時点で把握している内容を整理すれば相談は可能です。

借金がないか、負担を生じさせるものがないか

亡くなった方に借金や保証債務がある場合や、管理が難しい不動産を相続する可能性がある場合は、相続登記を進める前に、相続するかどうかを検討する必要があります。

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する手続きです。

相続財産を調査しても3か月以内に相続するか判断できない場合は、熟慮期間内に家庭裁判所へ期間伸長を申し立て、認められれば期間を延長できます。期限と申述先は、裁判所の「相続の放棄の申述」で確認できます。

相続財産の売却や処分などを行うと、その内容によっては相続を承認したと評価される可能性があります。

ただし、どの行為が影響するかは個別事情によって異なるため、相続放棄を検討している場合は、自己判断で手続きを進めず、弁護士や司法書士へ確認しましょう。

相続放棄の手続きの詳細はこちら

不動産を誰が取得するか決まっているか

相続登記の方法は、遺言書の有無や遺産分割の状況によって変わります。まずは、不動産を取得する人が決まっているかを確認してください。

主に、次の4つの状況が考えられます。

・遺言書があり、不動産を取得する人が指定されている
・相続人全員の話し合いにより、取得する人が決まっている
・まだ遺産分割について話し合っていない
・話し合っているが、相続人間で合意できていない

遺言書の内容や不動産を取得する人、遺産分割協議の有無によって、必要な登記手続きや添付書類は異なります。

また、不動産を誰が取得するかについて相続人同士で意見が対立している場合、交渉や遺産分割調停が必要になる可能性があるため、弁護士への相談を検討しましょう。

札幌市における相続の無料相談についての詳細はこちら

登記名義・不動産所在地・相続時期が分かるか

相談前に、亡くなった方が所有していた不動産と、現在の登記名義を分かる範囲で確認しておきましょう。

固定資産税の通知が届いている人と、登記簿上の所有者が同じとは限りません。 たとえば、父親が管理していた実家でも、登記名義が祖父のままというケースがあります。

確認には、次の資料が役立ちます。

資料主に確認できること
固定資産税納税通知書・課税明細書不動産の所在地・評価額
登記事項証明書登記名義人・地番・家屋番号
権利証・登記識別情報対象不動産や過去の登記
遺言書不動産の承継先

スクロール スクロール スクロール スクロール スワイプできます

ただし、固定資産税納税通知書だけでは、市街化調整区域の土地や私道持分などの不動産を把握できない場合があります。

亡くなった方の所有不動産が分からない場合は、2026年2月2日に始まった「所有不動産記録証明制度」を利用できることがあります。

相続人などが法務局へ請求することで、亡くなった方が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧で確認しやすくなる制度です。

ただし、氏名・住所などの検索条件や登記の状態によっては、不動産が抽出されないことがあります。詳しい対象や請求条件は、法務省の「所有不動産記録証明制度について」で確認しましょう。

関連記事
相続不動産の名義変更
・相続人申告登記

状況別|札幌で最初に連絡する先はこの4通り

状況別|札幌で最初に連絡する先はこの4通り

相続登記の相談先は、単に「無料かどうか」で選ぶのではなく、相談したい内容と、どこまで対応してほしいかで決めることが重要です。

方向性だけを確認したい場合と、申請まで任せたい場合では、適した相談先が異なります。

希望・状況主な相談先相談・依頼できること主な注意点
何から始めるか知りたい区役所や各専門家の無料相談必要な手続きや相談先の整理相談時間・回数に制限がある場合がある
自分で申請したい法務局一般的な申請方法や必要書類の説明申請代理や法的判断は受けられない
申請まで任せたい司法書士書類確認、申請書作成、代理申請など依頼範囲と報酬の確認が必要
相続人間で争いがある弁護士交渉、調停、審判など登記だけでは問題を解決できない

スクロール スクロール スクロール スクロール スワイプできます

札幌司法書士会などの相続登記相談窓口

「何から始めればよいか分からない」「司法書士へ依頼すべきか判断できない」という場合は、札幌司法書士会の相続登記相談センターが相談先の一つです。

札幌司法書士会では、相続登記をはじめ、遺言や相続手続き全般について、相談料無料の電話相談と面談相談を実施しています。

2026年8月時点では、電話相談は祝祭日・年末年始・お盆期間を除く月曜日から金曜日の12時から15時までで、相談時間は30分以内です。面談相談は完全予約制で、相談時間は40分以内となっています。

同じ内容の相談は原則1回で、自分で作成した登記申請書の記載確認や添削は行われません。現在の受付時間や予約方法は、利用前に札幌司法書士会の「司法書士に相談する」で確認してください。

無料相談は、必要な手続きや適切な相談先を整理するために有効です。一方、戸籍収集や申請書作成、法務局への代理申請まで希望する場合は、別途司法書士へ正式に依頼する必要があります。

相談だけでなく、必要書類の確認や相続登記の依頼まで検討している方は、当サイトの相談窓口から相続登記を扱う司法書士へ相談できます。

自分で申請するなら札幌法務局の登記手続案内

相続人本人が相続登記を申請する場合は、札幌法務局の登記手続案内を利用できます。

札幌法務局では登記手続案内を完全予約制で実施しており、一般的な申請書の記載事項や添付書類について説明を受けられます。法務局へ行かずに利用できるウェブ登記手続案内もあります。

ウェブ登記手続案内は申請人本人が対象で、1回20分以内です。利用方法は、札幌法務局の「ウェブ登記手続案内について」で確認できます。

ただし、法務局の登記手続案内は、司法書士への依頼とは役割が異なります。法務局では、主に次の対応は受けられません。

・戸籍や住民票などの取得代行
・申請書の代理作成
・法務局への代理申請
・遺産分割内容の法的判断
・相続人同士の交渉
・提出前の書類に不備がないことを保証する事前審査

法務局で一般的な説明を受けても、必要書類の収集、申請書作成、提出後の補正対応は原則として自分で行います。

戸籍収集や登記申請まで任せたいなら司法書士

相続登記の書類作成や代理申請まで任せたい場合は、司法書士が基本的な相談先です。

e-Gov法令検索の「司法書士法」では、司法書士の業務として、登記に関する手続きの代理や、法務局へ提出する書類の作成などが定められています。

依頼内容や契約範囲によっては、次のような業務を依頼できます。

・現在の登記内容の確認
・相続関係の整理
・必要書類の案内
・相続登記に必要な戸籍、住民票などの収集
・登記申請書の作成
・法務局への代理申請
・法務局から補正を求められた場合の対応
・登記完了後の書類の受け取り

「補正」とは、提出した申請書や添付書類に不足・誤りがあり、法務局から修正や追加提出を求められることです。

どこまで対応してもらえるかは、事務所や契約内容によって異なります。

相続登記に必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の確認などが基本報酬に含まれているか、見積もり時に確認しましょう。

なお、相続人同士の紛争は弁護士、相続税申告は税理士、未登記建物の表題登記や土地の調査・測量、筆界に関する手続きは土地家屋調査士が主な相談先です。相続登記以外の問題がある場合は、他士業との連携体制も確認しておきましょう。

当サイトの相談窓口から、札幌市内の相続不動産について、必要書類の確認や戸籍収集、相続登記の申請をどこまで依頼するか司法書士へ相談できます

「登記名義が親ではなく祖父母のまま」「相続人や不動産の数が分からない」といった場合も、現時点で分かっている内容を整理してお気軽にお問い合わせください。

札幌市の相続手続きの代行についてはこちらで詳しくまとめています

相続人同士で意見が対立しているなら弁護士

不動産を誰が取得するかについて相続人同士で合意できない場合は、司法書士への登記依頼より先に、弁護士への相談を検討しましょう。

たとえば、次のようなケースです。

・不動産を取得する人が決まらない
・一部の相続人が話し合いに応じない
・遺言書の有効性について争いがある
・遺産分割の内容について意見が対立している
・遺産の使い込みが疑われる

札幌弁護士会の相続・遺言相談センターでは、遺産分割交渉や家庭裁判所での調停・審判などについて相談できます。相談前に相続関係図、財産の一覧、各相続人の主張を整理すると、相談が進みやすくなります。

相続人が多いだけで、必ず弁護士が必要になるわけではありません。判断基準は、実際に意見対立があり、交渉の代理や裁判所の手続きが必要かどうかです。

なお、ご自身で話し合いたいという場合は、裁判所での調停でもこれが可能です。

この場合は、調停の開始申立てを司法書士に依頼し、「あとは自分で進めていく」というやり方もできます。

札幌で間違えやすい「相談する場所」と「申請する法務局」の違い

札幌で間違えやすい「相談する場所」と「申請する法務局」の違い

司法書士へ相談する場所と、相続登記を申請する法務局は別です。

登記の申請先は、亡くなった方や相続人の住所ではなく、不動産の所在地で決まります。

札幌市内でも区によって管轄法務局が異なるため、申請前に確認しましょう。

相談先は近隣やオンラインでも、申請先は不動産所在地で決まる

司法書士への相談は、必ずしも不動産の近くにある事務所へ依頼しなければならないわけではありません。むしろ、相談しやすいお住まいの地域の司法書士に相談するのがよいでしょう。

一方、相続登記の申請先は、不動産所在地を管轄する法務局です。

たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。

・相続人は東京都に住んでいる
・亡くなった方は札幌市中央区に住んでいた
・相続する不動産は札幌市手稲区にある

この場合、相続人や亡くなった方の住所ではなく、手稲区の不動産を管轄する札幌法務局西出張所が申請先になります。

司法書士へ依頼する場合は、司法書士が管轄法務局へ申請するため、相続人本人が法務局へ出向く必要がないケースもあります。

札幌市10区の管轄法務局を一覧で確認する

札幌市内の不動産登記は、5つの本局・出張所に管轄が分かれています。

不動産所在地管轄法務局
中央区札幌法務局 本局
北区・東区札幌法務局 北出張所
白石区・厚別区札幌法務局 白石出張所
豊平区・南区・清田区札幌法務局 南出張所
西区・手稲区札幌法務局 西出張所

スクロール スクロール スクロール スクロール スワイプできます

この管轄区分は、札幌法務局の「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」で確認できます。

法務局の所在地、電話番号、受付時間、相談予約の方法は変更される可能性があります。訪問前に必ず公式サイトで最新情報を確認しましょう。

札幌市外や複数地域に不動産がある場合は申請先が変わる

札幌市内の実家だけでなく、江別市、石狩市、北広島市、小樽市、道外などにも不動産がある場合は、それぞれの不動産所在地に応じて申請先を確認する必要があります。

同じ法務局の管轄内に複数の不動産がある場合は、まとめて申請できることがあります。一方、管轄法務局が異なる場合は、管轄ごとに申請が必要です。

複数の法務局へ申請する場合、申請書や添付書類の準備、登録免許税の計算も複雑になりやすくなります。

不動産が複数地域にあることは、司法書士へ依頼するかどうかを判断する一つの基準になるでしょう。

初回相談で「次にやること」まで決めるための準備

初回相談で「次にやること」まで決めるための準備

相続登記の相談は、必要書類がすべてそろっていない段階でも可能です。

初回相談では、書類を完璧にそろえることより、現在の状況を簡潔に説明できる準備が重要になります。

家族関係、不動産、遺言書、期限を整理しておくと、必要な手続きや依頼範囲を判断しやすくなります。

家族関係・不動産・遺言・期限を1枚にまとめる

相談前に、分かる範囲の情報をA4用紙1枚程度にまとめておくと、限られた相談時間を有効に使えます。

次の項目をメモしておきましょう。

・亡くなった方の氏名
・死亡日
・最後の住所
・配偶者、子、兄弟姉妹など、分かる範囲の家族関係
・相続する可能性がある不動産の所在地
・遺言書の有無

この段階で、正式な法定相続人を自分だけで確定できなくても問題ありません。家族関係の記憶に漏れがある場合もあるため、最終的には戸籍を収集して確認します。

書類は全部そろえず、手元にあるものだけ持参する

相談時点ですべての資料がそろっている必要はありません。

手元にある資料を持参し、亡くなった方の氏名や不動産所在地など、分かる範囲の情報を整理しておくと相談が進みやすくなります。

手元にあれば持参したい資料は次のとおりです。

資料主な確認目的
固定資産税納税通知書・課税明細書不動産所在地、評価額の確認
登記事項証明書現在の登記名義、地番、家屋番号の確認
権利証・登記識別情報対象不動産や過去の登記内容の確認
遺言書不動産の取得者や手続き方法の確認
戸籍・除籍・改製原謄本相続人の確認
不動産取得時の売買契約書等不動産情報の確認

スクロール スクロール スクロール スクロール スワイプできます

正式な相続登記に必要な書類は、遺言書による相続、遺産分割による相続、法定相続分による相続などで異なります。

相談時間内に確認する5つの質問

初回相談では、制度の説明を聞くだけで終わらせず、次に自分が行うことを明確にするのがポイントです。

最低限、次の5項目を確認しましょう。

① 現在の状況では、最初に何をすべきか
② 追加で必要になる書類は何か
③ 自分で対応できる部分と、依頼した方がよい部分はどこか
④ 依頼する場合の業務範囲、総額、追加費用はどうなるか
⑤ 期限や売却予定を考えると、いつまでに何をすべきか

あわせて、相談から登記完了までの大まかな見込みも確認します。

見積もりを受け取ったときは、司法書士報酬だけでなく、登録免許税、戸籍等の取得費、郵送費、複数不動産・複数管轄の追加費用が含まれているかを確認してください。

必要書類や依頼範囲を自分だけで整理するのが難しい場合も、相談前にすべてを確定する必要はありません。

当サイトの相談窓口から、相続登記を扱う司法書士へ相談できます。 現在分かっている範囲の情報を整理してお問い合わせください。

相談後の進め方|自分で申請するか、司法書士に依頼するか

相談後の進め方|自分で申請するか、司法書士に依頼するか

相続登記は、相続人本人が自分で申請することも、司法書士へ依頼することもできます。

自分で対応できる範囲や手続きの難易度、かけられる時間などを踏まえて、進め方を判断しましょう。

必要に応じて、一部の手続きだけ司法書士へ依頼できる場合もあります。

進め方向いている人主な特徴
自分で申請比較的シンプルな相続で、自分で書類を準備できる人費用を抑えやすい一方、書類収集や申請、補正対応を自分で行う
司法書士へ依頼書類収集や申請に不安がある人、手続きに時間をかけにくい人依頼範囲に応じて、書類確認や登記申請などを任せられる

スクロール スクロール スクロール スクロール スワイプできます

自分で申請しやすいケース

相続登記は、相続人本人でも申請できます。

ただし、費用を抑えられる一方で、戸籍収集から補正対応まで自分で行う必要があります。

次のような場合は、自分での申請を比較的検討しやすいでしょう。

・相続人が少ない
・不動産を取得する人が決まっている
・相続人間で争いがない
・対象不動産が1~2件程度
・古い相続が重なっていない
・法務局から補正を求められた場合に対応できる
・手続きのための時間を確保できる

相続人や不動産が少なくても、遺言書の内容、登記名義、家族関係によっては手続きが複雑になる場合があります。

法務局の「登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問」も確認し、不明点が多い場合は司法書士へ相談しましょう。

司法書士へ依頼する場合

司法書士へ依頼する範囲は、事務所や依頼内容によって異なります。必要な業務だけを依頼できる場合もあるため、自分で対応する範囲とあわせて相談時に確認しましょう。

たとえば、次のような依頼方法があります。

・戸籍は自分で集め、相続関係の確認と登記申請を依頼する
・遺産分割協議書は作成済みで、登記申請を依頼する
・複数の不動産がある場合に、依頼する範囲を司法書士と相談する

どこまでを基本報酬に含むかは事務所によって異なります。

自分で取得した戸籍に不足がある場合は追加取得が必要になることもあるため、「自分で用意するもの」と「司法書士へ依頼するもの」を契約前に確認しておきましょう。

最初から個別の司法書士・弁護士に相談した方がよいケース

最初から個別の司法書士・弁護士に相談した方がよいケース

古い相続、所在不明の相続人、相続人間の争いなどがある場合、無料相談や法務局の一般的な説明だけでは解決しにくいことがあります。

複雑化する可能性が高いケースでは、情報収集だけに時間を使いすぎないことが重要です。

特に期限や売却予定がある場合は、早めに専門家への相談を検討しましょう。

祖父母名義のまま・相続が二代以上続いている

「父の相続登記をしようとして登記簿を確認したら、所有者が祖父のままだった」という場合、複数回の相続を整理する必要があります。

最初の相続登記をしない間に、その相続人も亡くなり、次の相続が発生している状態を「数次相続」といいます。

たとえば、祖父が亡くなった後に相続登記をせず、その後に父も亡くなった場合、祖父と父の両方について相続関係を確認しなければならないことがあります。

時間が経過するほど、次のような問題が起きやすくなります。

・相続人の人数が増える
・取得しなければならない戸籍が増える
・面識のない相続人が現れる
・相続人の住所が分からなくなる
・話し合いがまとまりにくくなる

登記名義が親ではなく祖父母以前の世代になっている場合は、早い段階で司法書士へ相談するのが適切です。

相続人が多い・連絡先不明・海外在住者がいる

相続人が多い場合や、連絡先が分からない相続人がいる場合は、相続人の確定と書類の準備に時間がかかる可能性があります。

特に注意したいのは、次のようなケースです。

・前婚の子がいる
・認知された子がいる
・兄弟姉妹や甥・姪まで相続人になる
・相続人の住所が分からない
・海外に住んでいる相続人がいる
・未成年の相続人がいる
・判断能力が低下している相続人がいる

海外在住の相続人がいる場合は、国籍や居住状況に応じて追加書類が必要になることがあります。

たとえば、日本国内に住民登録がない日本人については、印鑑証明書に代わる署名証明や、住所を証明する在留証明などが必要になる場合があります。

未成年者と親権者の利害が対立する場合には、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になる可能性もあるため、個別判断が必要です。

相続人間で争いがなければ司法書士へ相談し、交渉や調停が必要な状態であれば弁護士へ相談しましょう。

期限が迫っている・売却予定がある・未登記建物がある

相続登記の期限や不動産売却の日程が迫っている場合は、通常より早く手続きを進める必要があります。

2024年4月1日時点ですでに相続による不動産取得を知っていた場合、原則として2027年3月31日が申請期限です。

また、相続した不動産を売却する場合、買主への所有権移転登記を行う前提として、相続人名義への相続登記が必要になるのが通常です。

売却の相談を始めてから名義が古いことに気付くと、予定していた決済日に間に合わない可能性があります。

次のような事情がある場合も、相続登記だけでは完結しないことがあります。

・建物自体が登記されていない
・増築部分が登記に反映されていない
・登記簿の面積と現況が異なる
・土地の境界が不明
・隣接地の所有者と境界について意見が異なる

建物の表題登記や表題部の変更登記、土地の調査・測量、筆界特定などは、土地家屋調査士の専門領域です。

一方、隣地所有者との間で所有権の範囲をめぐる法的な争いが生じている場合は、弁護士への相談も検討する必要があります。

札幌の相続登記相談に関するよくある質問

札幌の相続登記相談に関するよくある質問

札幌で相続登記を相談する前に生じやすい疑問をまとめました。

書類がない、札幌へ行けない、期限に間に合わないといった状況でも、対応方法がある場合があります。

個別事情によって判断が異なる場合は、法務局や専門家へ確認してください。

戸籍や不動産資料がなくても相談できますか?

はい。すべての書類がそろっていない段階でも相談できます。

亡くなった方の氏名、死亡日、家族関係、不動産所在地など、分かる範囲の情報を整理しておきましょう。

固定資産税納税通知書や遺言書などが手元にあれば持参すると、相談が進みやすくなります。

ただし、正式な相続人の確定、登記申請、確定見積もりには追加資料が必要になる場合があります。

亡くなった人が所有していた不動産が分からない場合はどうしますか?

所有不動産記録証明制度を利用できる場合があります。

2026年2月2日から、相続人などが法務局へ請求することで、亡くなった方が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧で確認しやすくなりました。

ただし、すべての不動産が必ず表示されるわけではありません。登記簿に記録されている氏名や住所と、請求時の検索条件が一致しない場合などは、対象の不動産が抽出されないことがあります。

亡くなった方に転居歴がある場合は、過去の住所も確認したうえで請求するとよいでしょう。不動産の特定が難しい場合は、司法書士や法務局へ相談することをおすすめします。

札幌へ行かずに相談・依頼できますか?

電話、オンライン、郵送に対応する司法書士であれば、札幌へ何度も行かずに進められる場合があります。

相続人が道外に住んでいても、札幌市内の不動産について相続登記を依頼できます。ただし、本人確認、原本の受け渡し、署名・押印の方法は事務所によって異なるため、事前に確認しましょう。

当サイトの相談窓口でも、電話・オンラインによる相談に対応しています。

なお、札幌法務局でもウェブ登記手続案内を実施しており、自宅などから一般的な手続案内を受けられます。

法務局や無料相談で申請書を完成させてもらえますか?

原則として、一般的な手続案内と、申請書の作成・代理申請は別です。

札幌法務局の登記手続案内では、申請書の一般的な記載事項や添付書類について説明を受けられますが、申請人に代わって書類を作成したり、個別案件の法的判断をしたりするものではありません。

札幌司法書士会の無料相談でも、自分で作成した登記申請書の記載確認や添削は行わないとされています。

申請書作成や代理申請まで任せたい場合は、個別に司法書士へ依頼しましょう。

遺産分割が終わらず期限に間に合わない場合はどうしますか?

相続人申告登記を利用できる場合があります。

相続人申告登記とは、相続登記の期限までに、所有権の登記名義人について相続が開始したことと、自分がその相続人であることを法務局へ申し出る制度です。

相続人の一人が単独で申し出ることもでき、所定の期限内に申し出ることで、その申出人について基本的な相続登記の申請義務を履行したものと扱われます。

ただし、相続人申告登記は、不動産を最終的に誰が取得するかを確定する相続登記ではありません。遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に、遺産分割の内容に沿った相続登記が別途必要です。

相談してから相続登記が完了するまでどれくらいかかりますか?

相続登記の完了までにかかる期間は、一律には決まりません。

主に次の事情によって変わります。

・相続人の人数
・戸籍収集にかかる期間
・遺産分割が済んでいるか
・不動産の数
・管轄法務局の数
・古い相続が重なっていないか
・法務局の審査状況
・補正や追加書類の有無

相続人が少なく、必要書類がそろっている場合と、祖父母名義の不動産について多数の戸籍を集める場合では、準備期間が大きく異なります。

不動産の売却予定や相続登記の期限など、「いつまでに完了したい」という事情がある場合は、初回相談時に必ず伝えましょう。

まとめ|迷ったら「自分で申請するか、任せたいか」から相談先を決める

札幌で相続登記について相談するときは、最初からすべての書類をそろえる必要はありません。

まずは相続放棄の可能性、不動産を取得する人、対象不動産と現在の名義を確認し、自分に合った相談先を選びましょう。

相談先の基本的な使い分けは次のとおりです。

① 相続放棄を検討している場合は、登記や不動産処分の前に専門家へ確認する
② 不動産を誰が取得するか整理する
③ 不動産所在地、登記名義、相続時期を確認する
④ 所有不動産が分からない場合は、所有不動産記録証明制度を検討する
⑤ 自分で申請したい場合は、札幌法務局の登記手続案内を利用する
⑥ 何から始めるか整理したい場合は、相続登記相談窓口を利用する
⑦ 戸籍収集や登記申請まで任せたい場合は、司法書士へ相談する
⑧ 相続人同士で争いがある場合は、弁護士へ相談する
⑨ 古い相続や期限が迫っている場合は、早めに個別相談を申し込む

札幌市内の相続不動産について、必要書類がそろっていない、現在の登記名義が分からない、司法書士へどこまで依頼すべきか判断できないという場合は、当サイトの相談窓口をご利用ください。

現在分かっている内容をもとに、相続登記を扱う司法書士への相談や、必要な手続きの確認へ進めます。売却予定や期限がある場合は、申込時にその旨もお伝えください。

※本記事は一般的な制度・手続きに関する情報です。相続関係、遺言書、財産の内容などによって必要な対応は異なるため、個別の判断については司法書士、弁護士、税理士などの専門家へご相談ください。

相続のお悩みや、ご相談 はわたしたちに お任せください!

相続のお悩みや、 ご相談は わたしたちに お任せください!

無料相談
受付中